医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第七十条の十四

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

前章第四節第五十条第五十条の二第五十一条の二第五項 及び第五十一条の四第一項除く)の規定は、地域医療連携推進法人の計算について準用する。


この場合において、

第五十一条第一項
関する報告書」とあるのは
「関する報告書、第七十条第二項第三号の支援 及び第七十条の八第二項の出資の状況に関する報告書」と、

同条第二項
医療法人(その事業活動の規模 その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める基準に該当する者に限る。)」とあるのは
「地域医療連携推進法人」と、

同条第五項
第二項の医療法人」とあるのは
「地域医療連携推進法人(その定款に第七十条第二項第三号に掲げる業務 及び出資を行わない旨を定めている地域医療連携推進法人のうち、その事業活動の規模 その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める基準に該当しない者(以下「特定地域医療連携推進法人」という。)を除く。)」と、

第五十一条の三第一項
医療法人(その事業活動の規模 その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める基準に該当する者に限る。次項において同じ。)」とあるのは
「地域医療連携推進法人」と、

同項
社員総会 又は同条第五項において読み替えて準用する同条第三項の承認をした評議員会の終結後遅滞なく、同項(同条第五項において読み替えて準用する場合を含む。)」とあるのは
「社員総会の終結後遅滞なく、同項」と、

第五十一条の四第二項
社会医療法人 及び第五十一条第二項の医療法人(社会医療法人を除く。)」とあるのは
「地域医療連携推進法人」と、

書類(第二号に掲げる書類にあつては、第五十一条第二項の医療法人に限る。)」とあるのは
「書類(特定地域医療連携推進法人にあつては、第二号に掲げる書類を除く)」と、

同項第一号
前項各号に掲げる書類」とあるのは
「事業報告書等、第四十六条の八第三号の監査報告書 及び定款」と、

同条第三項
監事の監査報告書」とあるのは
第四十六条の八第三号の監査報告書」と、

同条第四項
前三項」とあるのは
前二項」と、

第五十二条第一項
書類」とあるのは
「書類(特定地域医療連携推進法人にあつては、第三号に掲げる書類を除く)」と、

同項第二号
監事の監査報告書」とあるのは
第四十六条の八第三号の監査報告書」と、

同項第三号
第五十一条第二項の医療法人にあつては、公認会計士等」とあるのは
「公認会計士等」と

読み替えるものとする。