医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第七十条の四

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

次のいずれかに該当する一般社団法人は、医療連携推進認定を受けることができない

一 号

その理事 及び監事のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの

地域医療連携推進法人(次条第一項に規定する地域医療連携推進法人をいう。)が第七十条の二十一第一項 又は第二項の規定により医療連携推進認定を取り消された場合において、その取消しの原因となつた事実があつた日以前一年内に当該地域医療連携推進法人の業務を行う理事であつた者でその取消しの日から五年を経過しないもの

この法律 その他保健医療 又は社会福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者

禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律平成三年法律第七十七号第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第三号において「暴力団員等」という。

二 号

第七十条の二十一第一項 又は第二項の規定により医療連携推進認定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しないもの

三 号

暴力団員等がその事業活動を支配するもの