医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第七条の三

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

都道府県知事は、病院の開設の許可 又は病院の病床数の増加の許可の申請(療養病床等に関するものに限る)があつた場合において、当該申請に係る病院の所在地を含む構想区域における療養病床 及び一般病床の数の合計が、医療計画において定める当該構想区域における第三十条の四第二項第七号イに規定する将来の病床数の必要量の合計に既に達しているか、又は当該申請に係る病院の開設 若しくは病院の病床数の増加によつてこれを超えることになると認めるときは、当該申請をした者(以下この条において「申請者」という。)に対し、当該構想区域において病院の開設 又は病院の病床数の増加が必要である理由 その他の厚生労働省令で定める事項(以下この条において「理由等」という。)を記載した書面の提出を求めることができる。

2項

都道府県知事は、理由等が十分でないと認めるときは、申請者に対し、第三十条の十四第一項に規定する協議の場における協議に参加するよう求めることができる。

3項

申請者は、前項の規定により都道府県知事から求めがあつたときは、これに応ずるよう努めなければならない。

4項

都道府県知事は、第二項の協議の場における協議が調わないとき、その他の厚生労働省令で定めるときは、申請者に対し、都道府県医療審議会に出席し、理由等について説明をするよう求めることができる。

5項

申請者は、前項の規定により都道府県知事から求めがあつたときは、都道府県医療審議会に出席し、理由等について説明をするよう努めなければならない。

6項

都道府県知事は、第二項の協議の場における協議の内容 及び第四項の説明の内容を踏まえ、理由等がやむを得ないものと認められないときは、申請者(前条第一項各号に掲げる者に限る)に対し、第七条第四項の規定にかかわらず同条第一項 又は第二項の許可を与えないことができる。

7項

都道府県知事は、前項の規定により第七条第一項 又は第二項の許可を与えない処分をしようとするときは、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。

8項

前各項の規定は、診療所の病床の設置の許可 又は診療所の病床数の増加の許可の申請について準用する。


この場合において、

第六項
同条第一項 又は第二項」とあるのは
同条第三項」と、

前項
第七条第一項 又は第二項」とあるのは
第七条第三項」と

読み替えるものとする。