医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第一節 開設等

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正
最終編集日 : 2024年 04月25日 11時37分


1項

病院を開設しようとするとき、医師法昭和二十三年法律第二百一号第十六条の六第一項の規定による登録を受けた者(同法第七条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第二項の規定による登録を受けた者に限る。以下「臨床研修等修了医師」という。)及び歯科医師法昭和二十三年法律第二百二号)第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者(同法第七条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第二項の規定による登録を受けた者に限る。以下「臨床研修等修了歯科医師」という。)でない者が診療所を開設しようとするとき、又は助産師(保健師助産師看護師法昭和二十三年法律第二百三号第十五条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第三項の規定による登録を受けた者に限る。以下この条第八条 及び第十一条において同じ。)でない者が助産所を開設しようとするときは、開設地の都道府県知事(診療所 又は助産所にあつては、その開設地が保健所を設置する市 又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長 又は特別区の区長。第八条から第九条まで第十二条第十五条第十八条第二十四条第二十四条の二第二十七条 及び第二十八条から第三十条までの規定において同じ。)の許可を受けなければならない。

2項

病院を開設した者が、病床数、次の各号に掲げる病床の種別(以下「病床の種別」という。)その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするとき、又は臨床研修等修了医師 及び臨床研修等修了歯科医師でない者で診療所を開設したもの若しくは助産師でない者で助産所を開設したものが、病床数 その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときも、厚生労働省令で定める場合を除き前項と同様とする。

一 号

精神病床(病院の病床のうち、精神疾患を有する者を入院させるためのものをいう。以下同じ。

二 号

感染症病床(病院の病床のうち、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律平成十年法律第百十四号第六条第二項に規定する一類感染症、同条第三項に規定する二類感染症(結核を除く)、同条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症 及び同条第八項に規定する指定感染症(同法第四十四条の九の規定により同法第十九条 又は第二十条の規定を準用するものに限る)の患者(同法第八条同法第四十四条の九において準用する場合を含む。)の規定により一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症 又は指定感染症の患者とみなされる者を含む。)並びに同法第六条第九項に規定する新感染症の所見がある者を入院させるためのものをいう。以下同じ。

三 号

結核病床(病院の病床のうち、結核の患者を入院させるためのものをいう。以下同じ。

四 号

療養病床(病院 又は診療所の病床のうち、前三号に掲げる病床以外の病床であつて、主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるためのものをいう。以下同じ。

五 号

一般病床(病院 又は診療所の病床のうち、前各号に掲げる病床以外のものをいう。以下同じ。

3項

診療所に病床を設けようとするとき、又は診療所の病床数、病床の種別 その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときは、厚生労働省令で定める場合を除き、当該診療所の所在地の都道府県知事の許可を受けなければならない。

4項

都道府県知事 又は保健所を設置する市の市長 若しくは特別区の区長は、前三項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る施設の構造設備 及びその有する人員が第二十一条 及び第二十三条の規定に基づく厚生労働省令 並びに第二十一条の規定に基づく都道府県の条例の定める要件に適合するときは、前三項の許可を与えなければならない。

5項

都道府県知事は、病院の開設の許可 若しくは病院の病床数の増加 若しくは病床の種別の変更の許可 又は診療所の病床の設置の許可 若しくは診療所の病床数の増加 若しくは病床の種別の変更の許可の申請に対する許可には、当該申請に係る病床において、第三十条の十三第一項に規定する病床の機能区分(以下この項において「病床の機能区分」という。)のうち、当該申請に係る病院 又は診療所の所在地を含む構想区域(第三十条の四第一項に規定する医療計画(以下この条次条 及び第七条の三第一項において「医療計画」という。)において定める第三十条の四第二項第七号に規定する構想区域をいう。第七条の三第一項において同じ。)における病床の機能区分に応じた既存の病床数が、医療計画において定める当該構想区域における同号イに規定する将来の病床数の必要量に達していないものに係る医療を提供すること その他の医療計画において定める同号に規定する地域医療構想の達成の推進のために必要なものとして厚生労働省令で定める条件を付することができる。

6項

都道府県が第三十条の四第十項の規定により第一項から第三項までの許可に係る事務を行う場合 又は同条第十一項の規定によりこれらの許可に係る事務を行う場合におけるこれらの許可には、同条第十項の政令で定める事情がなくなつたと認められる場合 又は同条第十一項の厚生労働省令で定める病床において当該病床に係る業務が行われなくなつた場合には、当該許可に係る病院 又は診療所の所在地を含む地域(当該許可に係る病床(以下この項において「特例許可病床」という。)が療養病床 又は一般病床(以下この項次条 及び第七条の三第一項において「療養病床等」という。)のみである場合は医療計画において定める第三十条の四第二項第十四号に規定する区域とし、特例許可病床が精神病床、感染症病床 又は結核病床(以下この項 及び次条第一項において「精神病床等」という。)のみである場合は当該都道府県の区域とし、特例許可病床が療養病床等 及び精神病床等である場合は同号に規定する区域 及び当該都道府県の区域とする。)における病院 又は診療所の病床の当該許可に係る病床の種別に応じた数(特例許可病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床 及び一般病床の数)のうち、第三十条の四第八項の厚生労働省令で定める基準に従い医療計画において定めるその地域の当該許可に係る病床の種別に応じた基準病床数(特例許可病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床 及び一般病床に係る基準病床数)を超えている病床数の範囲内で特例許可病床の数を削減することを内容とする許可の変更のための措置をとること その他の第三十条の三第一項に規定する医療提供体制の確保のために必要なものとして厚生労働省令で定める条件を付することができる。

7項

営利を目的として、病院、診療所 又は助産所を開設しようとする者に対しては、第四項の規定にかかわらず第一項の許可を与えないことができる。

1項

都道府県知事は、次に掲げる者が病院の開設の許可 又は病院の病床数の増加 若しくは病床の種別の変更の許可の申請をした場合において、当該申請に係る病院の所在地を含む地域(当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は医療計画において定める第三十条の四第二項第十四号に規定する区域とし、当該申請に係る病床が精神病床等のみである場合は当該都道府県の区域とし、当該申請に係る病床が療養病床等 及び精神病床等である場合は同号に規定する区域 及び当該都道府県の区域とする。)における病院 又は診療所の病床の当該申請に係る病床の種別に応じた数(当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床 及び一般病床の数)が、同条第八項の厚生労働省令で定める基準に従い医療計画において定めるその地域の当該申請に係る病床の種別に応じた基準病床数(当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床 及び一般病床に係る基準病床数)に既に達しているか、又は当該申請に係る病院の開設 若しくは病床数の増加 若しくは病床の種別の変更によつてこれを超えることになると認めるときは、前条第四項の規定にかかわらず同条第一項 又は第二項の許可を与えないことができる。

一 号

第三十一条に規定する者

二 号

国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の規定に基づき設立された共済組合 及びその連合会

三 号

地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の規定に基づき設立された共済組合

四 号

前二号に掲げるもののほか、政令で定める法律に基づき設立された共済組合 及びその連合会

五 号

私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団

六 号

健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定に基づき設立された健康保険組合 及びその連合会

七 号

国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定に基づき設立された国民健康保険組合 及び国民健康保険団体連合会

八 号
独立行政法人地域医療機能推進機構
2項

都道府県知事は、前項各号に掲げる者が診療所の病床の設置の許可 又は診療所の病床数の増加の許可の申請をした場合において、当該申請に係る診療所の所在地を含む地域(医療計画において定める第三十条の四第二項第十四号に規定する区域をいう。)における療養病床 及び一般病床の数が、同条第八項の厚生労働省令で定める基準に従い医療計画において定める当該区域の療養病床 及び一般病床に係る基準病床数に既に達しているか、又は当該申請に係る病床の設置 若しくは病床数の増加によつてこれを超えることになると認めるときは、前条第四項の規定にかかわらず同条第三項の許可を与えないことができる。

3項

都道府県知事は、第一項各号に掲げる者が開設する病院(療養病床等を有するものに限る)又は診療所(前条第三項の許可を得て病床を設置するものに限る)の所在地を含む地域(医療計画において定める第三十条の四第二項第十四号に規定する区域をいう。)における療養病床 及び一般病床の数が、同条第八項の厚生労働省令で定める基準に従い医療計画において定める当該区域の療養病床 及び一般病床に係る基準病床数を既に超えている場合において、当該病院 又は診療所が、正当な理由がなく、前条第一項 若しくは第二項の許可に係る療養病床等 又は同条第三項の許可を受けた病床に係る業務の全部 又は一部を行つていないときは、当該業務を行つていない病床数の範囲内で、当該病院 又は診療所の開設者 又は管理者に対し、病床数を削減することを内容とする許可の変更のための措置をとるべきことを命ずることができる。

4項

前三項の場合において、都道府県知事は、当該地域における既存の病床数 及び当該申請に係る病床数を算定するに当たつては、第三十条の四第八項の厚生労働省令で定める基準に従い都道府県の条例の定めるところにより、病院 又は診療所の機能 及び性格を考慮して、必要な補正を行わなければならない。

5項

都道府県知事は、第一項 若しくは第二項の規定により前条第一項から第三項までの許可を与えない処分をし、又は第三項の規定により命令しようとするときは、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。

6項

都道府県知事は、第三項の規定による命令をした場合において、当該命令を受けた病院 又は診療所の開設者 又は管理者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

7項

独立行政法人(独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)のうち政令で定めるものは、病院を開設し、若しくはその開設した病院につき病床数を増加させ、若しくは病床の種別を変更し、又は診療所に病床を設け、若しくは診療所の病床数を増加させ、若しくは病床の種別を変更しようとするときは、あらかじめ、その計画に関し、厚生労働大臣に協議(政令で特に定める場合は、通知)をしなければならない。


その計画を変更しようとするときも、同様とする。

1項

都道府県知事は、病院の開設の許可 又は病院の病床数の増加の許可の申請(療養病床等に関するものに限る)があつた場合において、当該申請に係る病院の所在地を含む構想区域における療養病床 及び一般病床の数の合計が、医療計画において定める当該構想区域における第三十条の四第二項第七号イに規定する将来の病床数の必要量の合計に既に達しているか、又は当該申請に係る病院の開設 若しくは病院の病床数の増加によつてこれを超えることになると認めるときは、当該申請をした者(以下この条において「申請者」という。)に対し、当該構想区域において病院の開設 又は病院の病床数の増加が必要である理由 その他の厚生労働省令で定める事項(以下この条において「理由等」という。)を記載した書面の提出を求めることができる。

2項

都道府県知事は、理由等が十分でないと認めるときは、申請者に対し、第三十条の十四第一項に規定する協議の場における協議に参加するよう求めることができる。

3項

申請者は、前項の規定により都道府県知事から求めがあつたときは、これに応ずるよう努めなければならない。

4項

都道府県知事は、第二項の協議の場における協議が調わないとき、その他の厚生労働省令で定めるときは、申請者に対し、都道府県医療審議会に出席し、理由等について説明をするよう求めることができる。

5項

申請者は、前項の規定により都道府県知事から求めがあつたときは、都道府県医療審議会に出席し、理由等について説明をするよう努めなければならない。

6項

都道府県知事は、第二項の協議の場における協議の内容 及び第四項の説明の内容を踏まえ、理由等がやむを得ないものと認められないときは、申請者(前条第一項各号に掲げる者に限る)に対し、第七条第四項の規定にかかわらず同条第一項 又は第二項の許可を与えないことができる。

7項

都道府県知事は、前項の規定により第七条第一項 又は第二項の許可を与えない処分をしようとするときは、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。

8項

前各項の規定は、診療所の病床の設置の許可 又は診療所の病床数の増加の許可の申請について準用する。


この場合において、

第六項
同条第一項 又は第二項」とあるのは
同条第三項」と、

前項
第七条第一項 又は第二項」とあるのは
第七条第三項」と

読み替えるものとする。

1項

臨床研修等修了医師、臨床研修等修了歯科医師 又は助産師が診療所 又は助産所を開設したときは、開設後十日以内に、診療所 又は助産所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。

1項

病院、診療所 又は助産所の開設者は、正当の理由がないのに、その病院、診療所 又は助産所を一年を超えて休止してはならない


ただし前条の規定による届出をして開設した診療所 又は助産所の開設者については、この限りでない。

2項

病院、診療所 又は助産所の開設者が、その病院、診療所 又は助産所を休止したときは、十日以内に、都道府県知事に届け出なければならない。


休止した病院、診療所 又は助産所を再開したときも、同様とする。

1項

病院、診療所 又は助産所の開設者が、その病院、診療所 又は助産所を廃止したときは、十日以内に、都道府県知事に届け出なければならない。

2項

病院、診療所 又は助産所の開設者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡 又は失そうの届出義務者は、十日以内に、その旨をその所在地の都道府県知事に届け出なければならない。