都道府県知事は、次に掲げる者が病院の開設の許可 又は病院の病床数の増加 若しくは病床の種別の変更の許可の申請をした場合において、当該申請に係る病院の所在地を含む地域(当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は医療計画において定める第三十条の四第二項第十四号に規定する区域とし、当該申請に係る病床が精神病床等のみである場合は当該都道府県の区域とし、当該申請に係る病床が療養病床等 及び精神病床等である場合は同号に規定する区域 及び当該都道府県の区域とする。)における病院 又は診療所の病床の当該申請に係る病床の種別に応じた数(当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床 及び一般病床の数)が、同条第八項の厚生労働省令で定める基準に従い医療計画において定めるその地域の当該申請に係る病床の種別に応じた基準病床数(当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床 及び一般病床に係る基準病床数)に既に達しているか、又は当該申請に係る病院の開設 若しくは病床数の増加 若しくは病床の種別の変更によつてこれを超えることになると認めるときは、前条第四項の規定にかかわらず、同条第一項 又は第二項の許可を与えないことができる。
第三十一条に規定する者
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の規定に基づき設立された共済組合 及びその連合会
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の規定に基づき設立された共済組合
前二号に掲げるもののほか、政令で定める法律に基づき設立された共済組合 及びその連合会
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団
健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定に基づき設立された健康保険組合 及びその連合会
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定に基づき設立された国民健康保険組合 及び国民健康保険団体連合会