医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第七款 監事

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正
最終編集日 : 2024年 04月25日 11時37分

1項

監事の職務は、次のとおりとする。

一 号

医療法人の業務を監査すること。

二 号

医療法人の財産の状況を監査すること。

三 号

医療法人の業務 又は財産の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後三月以内に社員総会 又は評議員会 及び理事会に提出すること。

四 号

第一号 又は第二号の規定による監査の結果、医療法人の業務 又は財産に関し不正の行為 又は法令 若しくは定款 若しくは寄附行為に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを都道府県知事、社員総会 若しくは評議員会 又は理事会に報告すること。

五 号

社団たる医療法人の監事にあつては、前号の規定による報告をするために必要があるときは、社員総会を招集すること。

六 号

財団たる医療法人の監事にあつては、第四号の規定による報告をするために必要があるときは、理事長に対して評議員会の招集を請求すること。

七 号

社団たる医療法人の監事にあつては、理事が社員総会に提出しようとする議案、書類 その他厚生労働省令で定めるもの(次号において「議案等」という。)を調査すること。


この場合において、法令 若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を社員総会に報告すること。

八 号

財団たる医療法人の監事にあつては、理事が評議員会に提出しようとする議案等を調査すること。


この場合において、法令 若しくは寄附行為に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告すること。

1項

監事は理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

2項

監事は、前条第四号に規定する場合において、必要があると認めるときは、理事(第四十六条の七の二第一項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十三条第一項ただし書に規定する場合にあつては、同条第二項に規定する招集権者)に対し、理事会の招集を請求することができる。

3項

前項の規定による請求があつた日から五日以内に、その請求があつた日から二週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。

1項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百三条から第百六条までの規定は、社団たる医療法人 及び財団たる医療法人の監事について準用する。


この場合において、

財団たる医療法人の監事について準用する同法第百三条第一項
定款」とあるのは
「寄附行為」と、

同法第百五条第一項 及び第二項
定款」とあるのは
「寄附行為」と、

社員総会」とあるのは
「評議員会」と、

同条第三項
社員総会」とあるのは
「評議員会」と

読み替えるものとする。