医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第四十六条の八の三

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百三条から第百六条までの規定は、社団たる医療法人 及び財団たる医療法人の監事について準用する。


この場合において、

財団たる医療法人の監事について準用する同法第百三条第一項
定款」とあるのは
「寄附行為」と、

同法第百五条第一項 及び第二項
定款」とあるのは
「寄附行為」と、

社員総会」とあるのは
「評議員会」と、

同条第三項
社員総会」とあるのは
「評議員会」と

読み替えるものとする。