公的医療機関(都道府県、市町村 その他厚生労働大臣の定める者の開設する病院 又は診療所をいう。以下この節において同じ。)は、協議が調つた事項 その他当該都道府県において必要とされる医療の確保に関する事項の実施に協力するとともに、第三十条の二十四の規定により協力を要請されたときは、当該要請に応じ、医師の確保に関し協力しなければならない。
医療法
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昭和二十三年法律第二百五号
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第三十一条
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号による改正