医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第六節 公的医療機関

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正
最終編集日 : 2024年 04月25日 11時37分


1項

公的医療機関(都道府県、市町村 その他厚生労働大臣の定める者の開設する病院 又は診療所をいう。以下この節において同じ。)は、協議が調つた事項 その他当該都道府県において必要とされる医療の確保に関する事項の実施に協力するとともに、第三十条の二十四の規定により協力を要請されたときは、当該要請に応じ、医師の確保に関し協力しなければならない。

1項

厚生労働大臣は、医療の普及を図るため特に必要があると認めるときは、第三十一条に規定する者に対し、公的医療機関の設置を命ずることができる。

2項

前項の場合においては、国庫は、予算の定める範囲内において、その設置に要する費用の一部を補助する。

1項

厚生労働大臣 又は都道府県知事は、公的医療機関の開設者 又は管理者に対して、次の事項を命ずることができる。

一 号

当該病院 又は診療所の医療業務に差し支えない限り、その建物の全部 又は一部、設備、器械 及び器具を当該公的医療機関に勤務しない医師 又は歯科医師の診療 又は研究のために利用させること。

二 号

医師法第十一条第二号 若しくは歯科医師法第十一条第二号の規定による実地修練 又は医師法第十六条の二第一項 若しくは歯科医師法第十六条の二第一項の規定による臨床研修を行わせるのに必要な条件を整備すること。

三 号

当該公的医療機関の所在地の都道府県の医療計画に定められた救急医療等確保事業に係る医療の確保に関し必要な措置を講ずること。

2項

前項各号に掲げる事項の外、厚生労働大臣 又は都道府県知事は、公的医療機関の開設者に対して、その運営に関して必要な指示をすることができる。