医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第三十九条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

病院、医師 若しくは歯科医師が常時勤務する診療所、介護老人保健施設 又は介護医療院を開設しようとする社団 又は財団は、この法律の規定により、これを法人とすることができる。

2項

前項の規定による法人は、医療法人と称する。