医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第一節 通則

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正
最終編集日 : 2024年 04月25日 11時37分


1項

病院、医師 若しくは歯科医師が常時勤務する診療所、介護老人保健施設 又は介護医療院を開設しようとする社団 又は財団は、この法律の規定により、これを法人とすることができる。

2項

前項の規定による法人は、医療法人と称する。

1項

医療法人でない者は、その名称中に、医療法人という文字を用いてはならない

1項

医療法人は、自主的にその運営基盤の強化を図るとともに、その提供する医療の質の向上及びその運営の透明性の確保を図り、その地域における医療の重要な担い手としての役割を積極的に果たすよう 努めなければならない。

1項

医療法人は、その業務を行うに必要な資産を有しなければならない。

2項

前項の資産に関し 必要な事項は、医療法人の開設する医療機関の規模等に応じ、厚生労働省令で定める。

1項

医療法人は、その開設する病院、診療所、介護老人保健施設 又は介護医療院(当該医療法人が地方自治法第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者として管理する公の施設である病院、診療所、介護老人保健施設 又は介護医療院(以下「指定管理者として管理する病院等」という。)を含む。)の業務に支障のない限り、定款 又は寄附行為の定めるところにより、次に掲げる業務の全部 又は一部を行うことができる。

一 号

医療関係者の養成 又は再教育

二 号

医学 又は歯学に関する研究所の設置

三 号

第三十九条第一項に規定する診療所以外の診療所の開設

四 号

疾病予防のために有酸素運動(継続的に酸素を摂取して全身持久力に関する生理機能の維持 又は回復のために行う身体の運動をいう。次号において同じ。)を行わせる施設であつて、診療所が附置され、かつ、その職員、設備 及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するものの設置

五 号

疾病予防のために温泉を利用させる施設であつて、有酸素運動を行う場所を有し、かつ、その職員、設備 及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するものの設置

六 号

前各号に掲げるもののほか、保健衛生に関する業務

七 号

社会福祉法昭和二十六年法律第四十五号第二条第二項 及び第三項に掲げる事業のうち厚生労働大臣が定めるものの実施

八 号

老人福祉法昭和三十八年法律第百三十三号) 第二十九条第一項に規定する有料老人ホームの設置

1項

医療法人のうち、次に掲げる要件に該当するものとして、政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けたもの(以下「社会医療法人」という。)は、その開設する病院、診療所、介護老人保健施設 又は介護医療院(指定管理者として管理する病院等を含む。)の業務に支障のない限り、定款 又は寄附行為の定めるところにより、その収益を当該社会医療法人が開設する病院、診療所、介護老人保健施設 又は介護医療院の経営に充てることを目的として、厚生労働大臣が定める業務(以下「収益業務」という。)を行うことができる。

一 号

役員のうちには、各役員について、その役員、その配偶者 及び三親等以内の親族その他各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が役員の総数の三分の一を超えて含まれることがないこと

二 号

社団たる医療法人の社員のうちには、各社員について、その社員、その配偶者 及び三親等以内の親族その他各社員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が社員の総数の三分の一を超えて含まれることがないこと

三 号

財団たる医療法人の評議員のうちには、各評議員について、その評議員、その配偶者 及び三親等以内の親族その他各評議員と 厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が評議員の総数の三分の一を超えて含まれることがないこと

四 号

救急医療等確保事業(当該医療法人が開設する病院 又は診療所の所在地の都道府県が作成する医療計画に記載されたものに限る次条において同じ。)に係る業務を当該病院 又は診療所の所在地の都道府県(次の 又はに掲げる医療法人にあつては、それぞれ 又はに定める都道府県)において行つていること。

二以上の都道府県において病院 又は診療所を開設する医療法人(に掲げる者を除く

当該病院 又は診療所の所在地の全ての都道府県

の都道府県において病院を開設し、かつ、当該病院の所在地の都道府県の医療計画において定める第三十条の四第二項第十四号に規定する区域に隣接した当該都道府県以外の都道府県の医療計画において定める同号に規定する区域において診療所を開設する医療法人であつて、当該病院 及び当該診療所における医療の提供が一体的に行われているものとして厚生労働省令で定める基準に適合するもの

当該病院の所在地の都道府県

五 号

前号の業務について、次に掲げる事項に関し厚生労働大臣が定める基準に適合していること。

当該業務を行う病院 又は診療所の構造設備

当該業務を行うための体制
当該業務の実績
六 号

前各号に掲げるもののほか、公的な運営に関する厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。

七 号

定款 又は寄附行為において解散時の残余財産を国、地方公共団体 又は他の社会医療法人に帰属させる旨を定めていること。

2項

都道府県知事は、前項の認定をするに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。

3項

収益業務に関する会計は、当該社会医療法人が開設する病院、診療所、介護老人保健施設 又は介護医療院(指定管理者として管理する病院等を含む。)の業務 及び前条各号に掲げる業務に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない。

1項

前条第一項の認定(以下この項 及び第六十四条の二第一項において「社会医療法人の認定」という。)を受けた医療法人のうち、前条第一項第五号ハに掲げる要件を欠くに至つたこと(当該要件を欠くに至つたことが当該医療法人の責めに帰することができない事由として厚生労働省令で定める事由による場合に限る)により第六十四条の二第一項第一号に該当し、同項の規定により社会医療法人の認定を取り消されたもの(前条第一項各号第五号ハ除く)に掲げる要件に該当するものに限る)は、救急医療等確保事業に係る業務の継続的な実施に関する計画(以下この条において「実施計画」という。)を作成し、これを都道府県知事に提出して、その実施計画が適当である旨の認定を受けることができる。

2項

前項の認定を受けた医療法人は、前条第一項 及び第三項の規定の例により収益業務を行うことができる。

3項

前条第二項の規定は、第一項の認定をする場合について準用する。

4項

前三項に規定するもののほか、実施計画の認定 及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定める。

1項

医療法人は、政令で定めるところにより、その設立、従たる事務所の新設、事務所の移転、その他登記事項の変更、解散、合併、分割、清算人の就任 又はその変更 及び清算の結了の各場合に、登記をしなければならない。

2項

前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することはできない