厚生労働大臣は、医療の普及を図るため特に必要があると認めるときは、第三十一条に規定する者に対し、公的医療機関の設置を命ずることができる。
医療法
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昭和二十三年法律第二百五号
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第三十四条
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号による改正
前項の場合においては、国庫は、予算の定める範囲内において、その設置に要する費用の一部を補助する。