医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第三十四条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

厚生労働大臣は、医療の普及を図るため特に必要があると認めるときは、第三十一条に規定する者に対し、公的医療機関の設置を命ずることができる。

2項

前項の場合においては、国庫は、予算の定める範囲内において、その設置に要する費用の一部を補助する。