都道府県知事は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第二項第一号の規定により、あらかじめ弁明の機会の付与 又は聴聞を行わないで第二十三条の二、第二十四条第一項、第二十四条の二、第二十八条 又は第二十九条第一項 若しくは第三項の規定による処分をしたときは、当該処分をした後三日以内に、当該処分を受けた者に対し、弁明の機会の付与を行わなければならない。
医療法
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昭和二十三年法律第二百五号
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第三十条
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号による改正