医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第三節 監督

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正
最終編集日 : 2024年 04月25日 11時37分


1項

都道府県知事は、病院 又は療養病床を有する診療所について、その人員の配置が、第二十一条第一項第一号に係る部分に限る)又は第二項第一号に係る部分に限る)の規定に基づく厚生労働省令 又は都道府県の条例で定める基準に照らして著しく不十分であり、かつ、適正な医療の提供に著しい支障が生ずる場合として厚生労働省令で定める場合に該当するときは、その開設者に対し、期限を定めて、その人員の増員を命じ、又は期間を定めて、その業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

1項

都道府県知事は、病院、診療所 又は助産所が清潔を欠くとき、又はその構造設備が第二十一条第一項 若しくは第二項 若しくは第二十二条の規定 若しくは第二十三条第一項の規定に基づく厚生労働省令の規定に違反し、若しくは衛生上有害 若しくは保安上危険と認めるときは、その開設者に対し、期間を定めて、その全部 若しくは一部の使用を制限し、若しくは禁止し、又は期限を定めて、修繕 若しくは改築を命ずることができる。

2項

厚生労働大臣は、特定機能病院 又は臨床研究中核病院(以下この節において「特定機能病院等」という。)の構造設備が第二十二条の二 又は第二十二条の三の規定に違反するときは、その開設者に対し、期限を定めて、その修繕 又は改築を命ずることができる。

1項

都道府県知事は、病院、診療所 若しくは助産所の業務が法令 若しくは法令に基づく処分に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるとき(第二十三条の二 又は前条第一項に規定する場合を除く)は、この法律の施行に必要な限度において、当該病院、診療所 又は助産所の開設者に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2項

前項の開設者が同項の規定による命令に従わないときは、都道府県知事は、当該開設者に対し、期間を定めて、その開設する病院、診療所 又は助産所の業務の全部 又は一部の停止を命ずることができる。

1項

都道府県知事、保健所を設置する市の市長 又は特別区の区長は、必要があると認めるときは、病院、診療所 若しくは助産所の開設者 若しくは管理者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に、病院、診療所 若しくは助産所に立ち入り、その有する人員 若しくは清潔保持の状況、構造設備 若しくは診療録、助産録、帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

都道府県知事、保健所を設置する市の市長 又は特別区の区長は、病院、診療所 若しくは助産所の業務が法令 若しくは法令に基づく処分に違反している疑いがあり、又はその運営が著しく適正を欠く疑いがあると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、当該病院、診療所 若しくは助産所の開設者 若しくは管理者に対し、診療録、助産録、帳簿書類 その他の物件の提出を命じ、又は当該職員に、当該病院、診療所 若しくは助産所の開設者の事務所 その他当該病院、診療所 若しくは助産所の運営に関係のある場所に立ち入り、帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

3項

厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、特定機能病院等の開設者 若しくは管理者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に、特定機能病院等に立ち入り、その有する人員 若しくは清潔保持の状況、構造設備 若しくは診療録、助産録、帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

4項

厚生労働大臣は、特定機能病院等の業務が法令 若しくは法令に基づく処分に違反している疑いがあり、又はその運営が著しく適正を欠く疑いがあると認めるときは、当該特定機能病院等の開設者 又は管理者に対し、診療録、助産録、帳簿書類 その他の物件の提出を命ずることができる。

5項

第六条の八第三項の規定は第一項から第三項まで立入検査について、同条第四項の規定は前各項権限について、準用する。

1項

保健所を設置する市の市長 及び特別区の区長は、厚生労働省令の定めるところにより、診療所 及び助産所に関し、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に通知しなければならない。

1項

第二十五条第一項 及び第三項に規定する当該職員の職権を行わせるため、厚生労働大臣、都道府県知事、保健所を設置する市の市長 又は特別区の区長は、厚生労働省、都道府県、保健所を設置する市 又は特別区の職員のうちから、医療監視員を命ずるものとする。

2項

前項に定めるもののほか、医療監視員に関し必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。

1項

病院、患者を入院させるための施設を有する診療所 又は入所施設を有する助産所は、その構造設備について、その所在地を管轄する都道府県知事の検査を受け、許可証の交付を受けた後でなければ、これを使用してはならない。

1項

都道府県知事は、病院 又は診療所の開設者 又は管理者が、正当な理由がなく、第七条第五項 又は第六項の規定により当該許可に付された条件に従わないときは、当該病院 又は診療所の開設者 又は管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴いて、期限を定めて、当該条件に従うべきことを勧告することができる。

2項

都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた病院 又は診療所の開設者 又は管理者が、正当な理由がなく、当該勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該病院 又は診療所の開設者 又は管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴いて、期限を定めて、当該勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

3項

都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合において、当該命令を受けた病院 又は診療所の開設者 又は管理者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

1項

都道府県知事は、病院、診療所 又は助産所の管理者に、犯罪 若しくは医事に関する不正行為があり、又はその者が管理をなすのに適しないと認めるときは、その開設者に対し、期限を定めて、その変更を命ずることができる。

1項

都道府県知事は、次の各号いずれかに該当する場合においては、病院、診療所 若しくは助産所の開設の許可を取り消し、又はその開設者に対し、期間を定めて、その閉鎖を命ずることができる。

一 号

開設の許可を受けた後、正当な理由がなく、六月以上 その業務を開始しないとき。

二 号

病院、診療所(第八条の届出をして開設したものを除く) 又は助産所(同条の届出をして開設したものを除く)が、休止した後、正当な理由がなく、一年以上業務を再開しないとき。

三 号

開設者が第六条の三第八項第二十四条第一項第二十四条の二第二項 又は前条の規定に基づく命令 又は処分に違反したとき。

四 号

開設者に犯罪 又は医事に関する不正の行為があつたとき。

2項

都道府県知事は、第七条第二項 又は第三項の規定による許可を受けた後、正当な理由がなく、六月以上当該許可に係る業務を開始しないときは、当該許可を取り消すことができる。

3項

都道府県知事は、次の各号いずれかに該当する場合においては、地域医療支援病院の承認を取り消すことができる。

一 号

地域医療支援病院が第四条第一項各号に掲げる要件を欠くに至つたとき。

二 号

地域医療支援病院の開設者が第十二条の二第一項の規定に違反したとき。

三 号

地域医療支援病院の開設者が第二十四条第一項第三十条の十三第五項 又は第三十条の十八の二第二項の規定に基づく命令に違反したとき。

四 号

地域医療支援病院の管理者が第十六条の二第一項の規定に違反したとき。

五 号

地域医療支援病院の管理者が第三十条の十二の六第九項の指示に従わなかつたとき。

六 号

地域医療支援病院の開設者 又は管理者が第七条の二第三項第二十七条の二第二項 又は第三十条の十五第六項の規定に基づく命令に違反したとき。

七 号

地域医療支援病院の開設者 又は管理者が第三十条の十二第二項 又は第三十条の十七の規定に基づく勧告に従わなかつたとき。

八 号

地域医療支援病院の開設者 又は管理者が第三十条の十六第一項の規定に基づく指示に従わなかつたとき。

九 号

地域医療支援病院の管理者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十六条の四第一項 又は第三項の指示に従わなかつたとき。

4項

厚生労働大臣は、次の各号いずれかに該当する場合においては、特定機能病院の承認を取り消すことができる。

一 号

特定機能病院が第四条の二第一項各号に掲げる要件を欠くに至つたとき。

二 号

特定機能病院の開設者が第十条の二第十二条の三第一項 又は第十九条の二の規定に違反したとき。

三 号

特定機能病院の開設者が第二十四条第二項第三十条の十三第五項 又は第三十条の十八の二第二項の規定に基づく命令に違反したとき。

四 号

特定機能病院の管理者が第十六条の三第一項 又は第二項の規定に違反したとき。

五 号

特定機能病院の管理者が第三十条の十二の六第九項の指示に従わなかつたとき。

六 号

特定機能病院の開設者 又は管理者が第七条の二第三項第二十七条の二第二項 又は第三十条の十五第六項の規定に基づく命令に違反したとき。

七 号

特定機能病院の開設者 又は管理者が第三十条の十二第二項 又は第三十条の十七の規定に基づく勧告に従わなかつたとき。

八 号

特定機能病院の開設者 又は管理者が第三十条の十六第一項の規定に基づく指示に従わなかつたとき。

九 号

特定機能病院の管理者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十六条の四第一項 又は第三項の指示に従わなかつたとき。

5項

厚生労働大臣は、次の各号いずれかに該当する場合においては、臨床研究中核病院の承認を取り消すことができる。

一 号

臨床研究中核病院が第四条の三第一項各号に掲げる要件を欠くに至つたとき。

二 号

臨床研究中核病院の開設者が第十二条の四第一項の規定に違反したとき。

三 号

臨床研究中核病院の開設者が第二十四条第二項の規定に基づく命令に違反したとき。

四 号

臨床研究中核病院の管理者が第十六条の四の規定に違反したとき。

6項

都道府県知事は、第三項の規定により地域医療支援病院の承認を取り消すに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。

7項

厚生労働大臣は、第四項 又は第五項の規定により特定機能病院等の承認を取り消すに当たつては、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

1項

厚生労働大臣は、国民の健康を守るため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第二十八条 並びに前条第一項 及び第二項の規定による処分を行うべきことを指示することができる。

1項

都道府県知事は、行政手続法平成五年法律第八十八号第十三条第二項第一号の規定により、あらかじめ弁明の機会の付与 又は聴聞を行わないで第二十三条の二第二十四条第一項第二十四条の二第二十八条 又は第二十九条第一項 若しくは第三項の規定による処分をしたときは、当該処分をした後三日以内に、当該処分を受けた者に対し、弁明の機会の付与を行わなければならない。