医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第三十条の三

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

厚生労働大臣は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律平成元年法律第六十四号)第三条第一項に規定する総合確保方針に即して、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制(以下「医療提供体制」という。)の確保を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

2項

基本方針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 号

医療提供体制の確保のため講じようとする施策の基本となるべき事項

二 号

医療提供体制の確保に関する調査 及び研究に関する基本的な事項

三 号

医療提供体制の確保に係る目標に関する事項

四 号

医療提供施設相互間の機能の分担 及び業務の連携並びに医療を受ける者に対する医療提供施設の機能に関する情報の提供の推進に関する基本的な事項

五 号

第三十条の四第二項第七号に規定する地域医療構想に関する基本的な事項

六 号

地域における病床の機能(病院 又は診療所の病床において提供する患者の病状に応じた医療の内容をいう。以下同じ。)の分化 及び連携並びに医療を受ける者に対する病床の機能に関する情報の提供の推進に関する基本的な事項

七 号

外来医療に係る医療提供体制の確保に関する基本的な事項

八 号

医師の確保に関する基本的な事項

九 号

医療従事者(医師を除く)の確保に関する基本的な事項

十 号

第三十条の四第一項に規定する医療計画の作成及び医療計画に基づく事業の実施状況の評価に関する基本的な事項

十一 号

その他医療提供体制の確保に関する重要事項

3項
厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、関係行政機関の長に協議するものとする。
4項
厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。