厚生労働大臣は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第三条第一項に規定する総合確保方針に即して、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制(以下「医療提供体制」という。)の確保を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
医療法
第一節 基本方針
基本方針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
医療提供体制の確保のため講じようとする施策の基本となるべき事項
医療提供体制の確保に関する調査 及び研究に関する基本的な事項
医療提供体制の確保に係る目標に関する事項
医療提供施設相互間の機能の分担 及び業務の連携並びに医療を受ける者に対する医療提供施設の機能に関する情報の提供の推進に関する基本的な事項
第三十条の四第二項第七号に規定する地域医療構想に関する基本的な事項
地域における病床の機能(病院 又は診療所の病床において提供する患者の病状に応じた医療の内容をいう。以下同じ。)の分化 及び連携並びに医療を受ける者に対する病床の機能に関する情報の提供の推進に関する基本的な事項
外来医療に係る医療提供体制の確保に関する基本的な事項
医師の確保に関する基本的な事項
医療従事者(医師を除く。)の確保に関する基本的な事項
第三十条の四第一項に規定する医療計画の作成及び医療計画に基づく事業の実施状況の評価に関する基本的な事項
その他医療提供体制の確保に関する重要事項
厚生労働大臣は、前条第二項第五号 又は第六号に掲げる事項を定め、又はこれを変更するために必要があると認めるときは、都道府県知事 又は第三十条の十三第一項に規定する病床機能報告対象病院等の開設者 若しくは管理者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、同項の規定による報告の内容 その他の必要な情報の提供を求めることができる。
厚生労働大臣は、前条第二項第七号に掲げる事項を定め、又はこれを変更するために必要があると認めるときは、都道府県知事 又は第三十条の十八の二第一項に規定する外来機能報告対象病院等 若しくは第三十条の十八の三第一項に規定する無床診療所の開設者 若しくは管理者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、第三十条の十八の二第一項 又は第三十条の十八の三第一項の規定による報告の内容 その他の必要な情報の提供を求めることができる。