厚生労働大臣は、前条第二項第五号 又は第六号に掲げる事項を定め、又はこれを変更するために必要があると認めるときは、都道府県知事 又は第三十条の十三第一項に規定する病床機能報告対象病院等の開設者 若しくは管理者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、同項の規定による報告の内容 その他の必要な情報の提供を求めることができる。
医療法
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昭和二十三年法律第二百五号
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第三十条の三の二
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号による改正
厚生労働大臣は、前条第二項第七号に掲げる事項を定め、又はこれを変更するために必要があると認めるときは、都道府県知事 又は第三十条の十八の二第一項に規定する外来機能報告対象病院等 若しくは第三十条の十八の三第一項に規定する無床診療所の開設者 若しくは管理者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、第三十条の十八の二第一項 又は第三十条の十八の三第一項の規定による報告の内容 その他の必要な情報の提供を求めることができる。