医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第三十条の二

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号による改正

1項

この章に特に定めるものの外、病院、診療所 及び助産所の開設 及び管理に関して必要な事項は、政令でこれを定める。