この章に特に定めるものの外、病院、診療所 及び助産所の開設 及び管理に関して必要な事項は、政令でこれを定める。
医療法
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昭和二十三年法律第二百五号
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第四節 雑則
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分