医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第三十条の二十

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号による改正

1項

厚生労働大臣は、前条の規定に基づき病院 又は診療所の管理者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るための指針となるべき事項を定め、これを公表するものとする。