医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第五節 医療従事者の確保等に関する施策等

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正
最終編集日 : 2024年 04月25日 11時37分


1項

病院 又は診療所の管理者は、当該病院 又は診療所に勤務する医療従事者の勤務環境の改善その他の医療従事者の確保に資する措置を講ずるよう努めなければならない。

1項

厚生労働大臣は、前条の規定に基づき病院 又は診療所の管理者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るための指針となるべき事項を定め、これを公表するものとする。

1項

都道府県は、医療従事者の勤務環境の改善を促進するため、次に掲げる事務を実施するよう努めるものとする。

一 号

病院 又は診療所に勤務する医療従事者の勤務環境の改善に関する相談に応じ、必要な情報の提供、助言 その他の援助を行うこと。

二 号

病院 又は診療所に勤務する医療従事者の勤務環境の改善に関する調査 及び啓発活動を行うこと。

三 号

前二号に掲げるもののほか、医療従事者の勤務環境の改善のために必要な支援を行うこと。

2項

都道府県は、前項各号に掲げる事務の全部 又は一部を厚生労働省令で定める者に委託することができる。

3項

都道府県 又は前項の規定による委託を受けた者は、第一項各号に掲げる事務 又は当該委託に係る事務を実施するに当たり、次に掲げる事項について特に留意するものとする。

一 号

医師の確保を特に図るべき区域に派遣される医師が勤務することとなる病院 又は診療所における勤務環境の改善の重要性

二 号

医療従事者の勤務環境の改善を促進するための拠点としての機能の確保の重要性

4項

都道府県 又は第二項の規定による委託を受けた者は、第一項各号に掲げる事務 又は当該委託に係る事務を実施するに当たつては、第三十条の二十五第三項に規定する地域医療支援事務 又は同項の規定による委託に係る事務を実施する者と相互に連携を図らなければならない。

5項

第二項の規定による委託を受けた者 若しくはその役員 若しくは職員 又はこれらの者であつた者は、正当な理由がなく、当該委託に係る事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

1項

国は、前条第一項各号に掲げる事務の適切な実施に資するため、都道府県に対し、必要な情報の提供 その他の協力を行うものとする。

1項

都道府県は、次に掲げる者の管理者 その他の関係者との協議の場(次項において「地域医療対策協議会」という。)を設け、これらの者の協力を得て、同項各号に掲げる医療計画において定める医師の確保に関する事項の実施に必要な事項について協議を行い、当該協議が調つた事項について、公表しなければならない。

一 号
特定機能病院
二 号
地域医療支援病院
三 号

第三十一条に規定する公的医療機関(第五号において「公的医療機関」という。

四 号

医師法第十六条の二第一項に規定する都道府県知事の指定する病院

五 号

公的医療機関以外の 病院(公的医療機関に準ずるものとして厚生労働省令で定めるものを除く

六 号

診療に関する学識経験者の団体

七 号

学校教育法昭和二十二年法律第二十六号第一条に規定する大学(以下単に「大学」という。)その他の医療従事者の養成に関係する機関

八 号

当該都道府県知事の認定を受けた第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人

九 号

その他厚生労働省令で定める者

2項

前項の規定により地域医療対策協議会において協議を行う事項は、次に掲げる事項とする。

一 号

医師の確保を特に図るべき区域における医師の確保に資するとともに、医師の確保を特に図るべき区域に派遣される医師の能力の開発 及び向上を図ることを目的とするものとして厚生労働省令で定める計画に関する事項

二 号
医師の派遣に関する事項
三 号

第一号に規定する計画に基づき医師の確保を特に図るべき区域に派遣された医師の能力の開発及び向上に関する継続的な援助に関する事項

四 号

医師の確保を特に図るべき区域に派遣された医師の負担の軽減のための措置に関する事項

五 号

医師の確保を特に図るべき 区域における医師の確保のために大学と都道府県とが連携して行う 文部科学省令・厚生労働省令で定める取組に関する事項

六 号

医師法の規定によりその権限に属させられた事項

七 号

その他医療計画において定める医師の確保に関する事項

3項

都道府県知事は、前項第二号に掲げる事項についての協議を行うに当たつては、医師の派遣が医師の確保を特に図るべき区域における医師の確保に資するものとなるよう、第三十条の四第二項第十一号ロに規定する指標によつて示される医師の数に関する情報を踏まえることその他の厚生労働省令で定める事項に配慮しなければならない。

4項

第一項各号に掲げる者の管理者 その他の関係者は、同項の規定に基づき都道府県が行う協議に参画するよう都道府県から求めがあつた場合には、これに協力するよう努めなければならない。

1項

都道府県知事は、前条第一項に規定する協議が調つた事項(次条第一項第三十条の二十七 及び第三十一条において「協議が調つた事項」という。)に基づき、特に必要があると認めるときは、前条第一項各号に掲げる者の開設者、管理者 その他の関係者に対し、医師の派遣、研修体制の整備 その他の医師の確保を特に図るべき区域の病院 又は診療所における医師の確保に関し必要な協力を要請することができる。

1項

都道府県は、協議が調つた事項に基づき、地域において必要とされる医療を確保するため、次に掲げる事務を実施するよう努めるものとする。

一 号

第三十条の四第六項に規定する区域内に所在する病院 及び診療所における医師の確保の動向、同条第七項に規定する区域内に所在する病院 及び診療所において医師が確保されている要因その他の地域において必要とされる医療の確保に関する調査 及び分析を行うこと。

二 号

病院 及び診療所の開設者、管理者 その他の関係者に対し、医師の確保に関する相談に応じ、必要な情報の提供、助言 その他の援助を行うこと。

三 号

就業を希望する医師、大学の医学部において医学を専攻する学生 その他の関係者に対し、就業に関する相談に応じ、必要な情報の提供、助言 その他の援助を行うこと。

四 号

医師に対し、医療に関する最新の知見 及び技能に関する研修 その他の能力の開発 及び向上に関する相談に応じ、必要な情報の提供、助言 その他の援助を行うこと。

五 号

第三十条の二十三第二項第一号に規定する計画を策定すること。

六 号

第三十条の二十三第二項第二号から第四号までに掲げる事項の実施に関し必要な調整を行うこと。

七 号

前各号に掲げるもののほか、病院 及び診療所における医師の確保を図るために必要な支援を行うこと。

2項

都道府県は、前項各号に掲げる事務のほか、医師について職業安定法昭和二十二年法律第百四十一号第二十九条第一項の規定により無料の職業紹介事業を行うこと又は医業について労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律昭和六十年法律第八十八号第五条第一項の許可を受けて労働者派遣事業を行うことができる。

3項

都道府県は、第一項各号に掲げる事務 及び前項に規定する事務(以下この条 及び次条において「地域医療支援事務」という。)の全部 又は一部を厚生労働省令で定める者に委託することができる。

4項

都道府県 又は前項の規定による委託を受けた者は地域医療支援事務 又は当該委託に係る事務を実施するに当たり、地域において必要とされる医療を確保するための拠点としての機能の確保に努めるものとする。

5項

都道府県 又は第三項の規定による委託を受けた者は、地域医療支援事務 又は当該委託に係る事務を実施するに当たつては、第三十条の二十一第一項各号に掲げる事務 又は同条第二項の規定による委託に係る事務を実施する者と相互に連携を図らなければならない。

6項

第三項の規定による委託を受けた者 若しくはその役員 若しくは職員 又はこれらの者であつた者は、正当な理由がなく、当該委託に係る事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

1項

国は、地域医療支援事務の適切な実施に資するため、都道府県に対し、必要な情報の提供 その他の協力を行うものとする。

1項

第三十条の二十三第一項各号第三号除く)に掲げる者 及び医療従事者は、協議が調つた事項 その他当該都道府県において必要とされる医療の確保に関する事項の実施に協力するよう努めるとともに、第三十条の二十四の規定により協力を要請されたときは、当該要請に応じ、医師の確保に関し協力するよう努めなければならない。