都道府県は、医療従事者の勤務環境の改善を促進するため、次に掲げる事務を実施するよう努めるものとする。
一
号
二
号
三
号
病院 又は診療所に勤務する医療従事者の勤務環境の改善に関する相談に応じ、必要な情報の提供、助言 その他の援助を行うこと。
病院 又は診療所に勤務する医療従事者の勤務環境の改善に関する調査 及び啓発活動を行うこと。
前二号に掲げるもののほか、医療従事者の勤務環境の改善のために必要な支援を行うこと。