第三十条の二十三第一項各号(第三号を除く。)に掲げる者 及び医療従事者は、協議が調つた事項 その他当該都道府県において必要とされる医療の確保に関する事項の実施に協力するよう努めるとともに、第三十条の二十四の規定により協力を要請されたときは、当該要請に応じ、医師の確保に関し協力するよう努めなければならない。
医療法
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昭和二十三年法律第二百五号
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第三十条の二十七
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号による改正