都道府県は、次に掲げる者の管理者 その他の関係者との協議の場(次項において「地域医療対策協議会」という。)を設け、これらの者の協力を得て、同項各号に掲げる医療計画において定める医師の確保に関する事項の実施に必要な事項について協議を行い、当該協議が調つた事項について、公表しなければならない。
第三十一条に規定する公的医療機関(第五号において「公的医療機関」という。)
医師法第十六条の二第一項に規定する都道府県知事の指定する病院
公的医療機関以外の病院(公的医療機関に準ずるものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)
診療に関する学識経験者の団体
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学(以下単に「大学」という。)その他の医療従事者の養成に関係する機関
当該都道府県知事の認定を受けた第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人
その他厚生労働省令で定める者