国は、前条第一項各号に掲げる事務の適切な実施に資するため、都道府県に対し、必要な情報の提供 その他の協力を行うものとする。
医療法
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昭和二十三年法律第二百五号
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第三十条の二十二
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号による改正