都道府県は、協議が調つた事項に基づき、地域において必要とされる医療を確保するため、次に掲げる事務を実施するよう努めるものとする。
第三十条の四第六項に規定する区域内に所在する病院 及び診療所における医師の確保の動向、同条第七項に規定する区域内に所在する病院 及び診療所において医師が確保されている要因その他の地域において必要とされる医療の確保に関する調査 及び分析を行うこと。
病院 及び診療所の開設者、管理者 その他の関係者に対し、医師の確保に関する相談に応じ、必要な情報の提供、助言 その他の援助を行うこと。
就業を希望する医師、大学の医学部において医学を専攻する学生 その他の関係者に対し、就業に関する相談に応じ、必要な情報の提供、助言 その他の援助を行うこと。
医師に対し、医療に関する最新の知見 及び技能に関する研修 その他の能力の開発 及び向上に関する相談に応じ、必要な情報の提供、助言 その他の援助を行うこと。
第三十条の二十三第二項第一号に規定する計画を策定すること。
第三十条の二十三第二項第二号から第四号までに掲げる事項の実施に関し必要な調整を行うこと。
前各号に掲げるもののほか、病院 及び診療所における医師の確保を図るために必要な支援を行うこと。