医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第三十条の二十六

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

国は、地域医療支援事務の適切な実施に資するため、都道府県に対し、必要な情報の提供 その他の協力を行うものとする。