病院 又は診療所の管理者は、当該病院 又は診療所に勤務する医療従事者の勤務環境の改善その他の医療従事者の確保に資する措置を講ずるよう努めなければならない。
医療法
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昭和二十三年法律第二百五号
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第三十条の十九
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号による改正