国は、災害・感染症医療業務従事者に対する災害・感染症医療確保事業に係る業務に関する研修 及び訓練の機会の提供 その他必要な援助を行うものとする。
医療法
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昭和二十三年法律第二百五号
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第三十条の十二の七
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号による改正
都道府県は、災害・感染症医療業務従事者に対する災害・感染症医療確保事業に係る業務に関する研修 及び訓練の機会の提供 その他必要な援助を行うよう努めるものとする。
国は、都道府県が行う災害・感染症医療業務従事者に係る事務が円滑に実施されるよう、当該都道府県に対し、助言 その他必要な援助を行うよう努めるものとする。