医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第三十条の十二の七

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項
国は、災害・感染症医療業務従事者に対する災害・感染症医療確保事業に係る業務に関する研修 及び訓練の機会の提供 その他必要な援助を行うものとする。
2項
都道府県は、災害・感染症医療業務従事者に対する災害・感染症医療確保事業に係る業務に関する研修 及び訓練の機会の提供 その他必要な援助を行うよう努めるものとする。
3項
国は、都道府県が行う災害・感染症医療業務従事者に係る事務が円滑に実施されるよう、当該都道府県に対し、助言 その他必要な援助を行うよう努めるものとする。