医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第二節の二 災害・感染症医療確保事業に係る人材の確保等

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正
最終編集日 : 2024年 04月25日 11時37分


1項

厚生労働大臣は、都道府県知事の求めに応じて、災害が発生した区域 又はそのまん延により国民の生命 及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症がまん延し、若しくはそのおそれがある区域に派遣されて第三十条の四第二項第五号ロ 又はに掲げる医療の確保に係る業務に従事する旨の承諾をした者(医師、看護師 その他の当該業務に関する必要な知識 及び技能を有する者であつて厚生労働大臣が実施する研修の課程を修了したこと その他の厚生労働省令で定める基準を満たすものに限る)を災害・感染症医療業務従事者として登録するものとする。

2項

前項の登録は、厚生労働省令で定めるところにより、同項に定める業務に従事する旨の承諾をした者の申請により行う。

1項

厚生労働大臣は、前条第一項の災害・感染症医療業務従事者(以下この節において「災害・感染症医療業務従事者」という。)について次の各号いずれかに該当する場合においては、その登録を消除しなければならない。

一 号
本人から登録の消除の申請があつた場合
二 号
本人が死亡したことを知つた場合
2項

厚生労働大臣は、災害・感染症医療業務従事者が次の各号いずれかに該当する場合においては、その登録を消除することができる。

一 号

前条第一項の厚生労働省令で定める基準を満たさなくなつたと認められる場合

二 号
虚偽 又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合
三 号

前条第一項に規定する業務に関し犯罪 又は不正の行為があつた場合

1項

厚生労働大臣は、都道府県知事の求めに応じ、この節の規定の実施に必要な限度において、その保有する災害・感染症医療業務従事者に関する情報であつて厚生労働省令で定めるものを当該都道府県知事に提供することができる。

1項

厚生労働大臣は、第三十条の十二の二第一項の研修 及び登録に関する事務 並びに前条の情報の提供に関する事務を厚生労働大臣が指定する者に委託することができる。

2項

前項の規定により委託を受けた者は、厚生労働大臣の承認を得て、他の者に同項の規定により委託を受けた事務の全部 又は一部を再委託することができる。

1項

都道府県知事は、第三十条の四第二項第五号ロ 又はに掲げる医療の確保に必要な事業(以下この節において「災害・感染症医療確保事業」という。)を実施するため、当該都道府県の区域内に所在する病院 又は診療所の管理者と協議し、合意が成立したときは、次に掲げる事項をその内容に含む協定(以下この条 及び第三十条の十二の八第一項において「協定」という。)を締結するものとする。

一 号

都道府県知事による災害・感染症医療確保事業に係る災害・感染症医療業務従事者 又は災害・感染症医療業務従事者の一隊(以下この条 及び第三十条の十二の八第一項において「医療隊」という。)の派遣の求め及び当該求めに係る派遣に関すること。

二 号
都道府県知事の派遣の求めに応じ、他の都道府県知事の実施する災害・感染症医療確保事業に係る応援を行うため、災害・感染症医療業務従事者 又は医療隊の派遣を行う場合には、その旨
三 号

前二号の規定により派遣する災害・感染症医療業務従事者 又は医療隊が行う業務の内容

四 号

第一号 又は第二号の規定による派遣に要する費用の負担の方法

五 号
協定の有効期間
六 号
協定に違反した場合の措置
七 号
その他協定の実施に関し必要な事項として厚生労働省令で定めるもの
2項

前項の規定により締結する協定は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十六条の三第一項に規定する医療措置協定と一体のものとして締結することができる。

3項

都道府県知事は、災害・感染症医療確保事業を実施するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、協定を締結した病院 又は診療所(以下この条において「協定締結病院等」という。)の管理者に対し、協定に基づく災害・感染症医療業務従事者 又は医療隊の派遣の状況 その他の事項について報告を求めることができる。

4項

協定締結病院等の管理者は、都道府県知事から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がある場合を除き、その求めに応じなければならない。

5項

都道府県知事は、第三項の規定による報告を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、同項の規定により報告を受けた災害・感染症医療業務従事者 又は医療隊の派遣の状況 その他の事項に関し、厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。

6項

都道府県知事が第三項の規定により協定締結病院等の管理者に対し災害・感染症医療業務従事者 又は医療隊の派遣の状況 その他の事項の報告を求めた場合において、当該管理者が、当該報告を、電磁的方法であつてその内容を当該管理者、当該都道府県知事 及び厚生労働大臣が閲覧することができるものにより行つたときは、当該報告を受けた都道府県知事は、前項の規定による報告を行つたものとみなす。

7項

厚生労働大臣は、第五項の規定による報告(前項の規定により報告を行つたものとみなされた場合を含む。)を受けた事項について、必要があると認めるときは、当該都道府県知事に対し、助言 その他必要な援助をすることができる。

8項
都道府県知事は、協定締結病院等の管理者が、正当な理由がなく、当該協定に基づく措置を講じていないと認めるときは、当該管理者に対し、当該措置をとるべきことを勧告することができる。
9項

都道府県知事は、協定締結病院等の管理者が、正当な理由がなく、前項の勧告に従わないときは、当該管理者に対し、当該措置をとるべきことを指示することができる。

10項

都道府県知事は、前項の規定による指示をした場合において、当該指示を受けた協定締結病院等の管理者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

11項

前各項に定めるもののほか、協定に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

1項
国は、災害・感染症医療業務従事者に対する災害・感染症医療確保事業に係る業務に関する研修 及び訓練の機会の提供 その他必要な援助を行うものとする。
2項
都道府県は、災害・感染症医療業務従事者に対する災害・感染症医療確保事業に係る業務に関する研修 及び訓練の機会の提供 その他必要な援助を行うよう努めるものとする。
3項
国は、都道府県が行う災害・感染症医療業務従事者に係る事務が円滑に実施されるよう、当該都道府県に対し、助言 その他必要な援助を行うよう努めるものとする。
1項

法令に特別の定めがある場合 又は予算の範囲内において特別の措置を講じている場合を除くほか、協定に基づく災害・感染症医療業務従事者 又は医療隊の派遣に要する費用は、都道府県が支弁するものとする。

2項

都道府県は、前項に規定する費用のうち、他の都道府県の知事により実施された災害・感染症医療確保事業につき行つた応援のため支弁した費用について、当該他の都道府県に対して、求償することができる。

1項

この節に定めるもののほか、災害・感染症医療確保事業に係る人材の確保等について必要な事項は、厚生労働省令で定める。