厚生労働大臣は、前条第一項の災害・感染症医療業務従事者(以下この節において「災害・感染症医療業務従事者」という。)について次の各号のいずれかに該当する場合においては、その登録を消除しなければならない。
一
号
本人から登録の消除の申請があつた場合
二
号
本人が死亡したことを知つた場合