医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第三十条の十二の二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

厚生労働大臣は、都道府県知事の求めに応じて、災害が発生した区域 又はそのまん延により国民の生命 及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症がまん延し、若しくはそのおそれがある区域に派遣されて第三十条の四第二項第五号ロ 又はに掲げる医療の確保に係る業務に従事する旨の承諾をした者(医師、看護師 その他の当該業務に関する必要な知識 及び技能を有する者であつて厚生労働大臣が実施する研修の課程を修了したこと その他の厚生労働省令で定める基準を満たすものに限る)を災害・感染症医療業務従事者として登録するものとする。

2項

前項の登録は、厚生労働省令で定めるところにより、同項に定める業務に従事する旨の承諾をした者の申請により行う。