医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第三十条の十二の五

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

厚生労働大臣は、第三十条の十二の二第一項の研修 及び登録に関する事務 並びに前条の情報の提供に関する事務を厚生労働大臣が指定する者に委託することができる。

2項

前項の規定により委託を受けた者は、厚生労働大臣の承認を得て、他の者に同項の規定により委託を受けた事務の全部 又は一部を再委託することができる。