医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第三十条の十二の八

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

法令に特別の定めがある場合 又は予算の範囲内において特別の措置を講じている場合を除くほか、協定に基づく災害・感染症医療業務従事者 又は医療隊の派遣に要する費用は、都道府県が支弁するものとする。

2項

都道府県は、前項に規定する費用のうち、他の都道府県の知事により実施された災害・感染症医療確保事業につき行つた応援のため支弁した費用について、当該他の都道府県に対して、求償することができる。