都道府県知事は、第三十条の十五第六項の規定による命令、第三十条の十六第一項の規定による指示 又は前条の規定による勧告をした場合において、当該命令、指示 又は勧告を受けた病床機能報告対象病院等の開設者 又は管理者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
医療法
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昭和二十三年法律第二百五号
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第三十条の十八
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十一号による改正