医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第三節 地域における病床の機能の分化及び連携の推進

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正
最終編集日 : 2024年 04月25日 11時37分


1項

病院 又は診療所であつて療養病床 又は一般病床を有するもの(以下「病床機能報告対象病院等」という。)の管理者は、地域における病床の機能の分化 及び連携の推進のため、厚生労働省令で定めるところにより、当該病床機能報告対象病院等の病床の機能に応じ厚生労働省令で定める区分(以下「病床の機能区分」という。)に従い、次に掲げる事項を当該病床機能報告対象病院等の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。

一 号

厚生労働省令で定める日(次号において「基準日」という。)における病床の機能(以下「基準日病床機能」という。

二 号

基準日から厚生労働省令で定める期間が経過した日における病床の機能の予定(以下「基準日後病床機能」という。

三 号

当該病床機能報告対象病院等に入院する患者に提供する医療の内容

四 号

その他厚生労働省令で定める事項

2項

病床機能報告対象病院等の管理者は、前項の規定により報告した基準日後病床機能について変更が生じたと認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに当該病床機能報告対象病院等の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。

3項

都道府県知事は、前二項の規定による報告の内容を確認するために必要があると認めるときは、市町村 その他の官公署に対し、当該都道府県の区域内に所在する病床機能報告対象病院等に関し必要な情報の提供を求めることができる。

4項

都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項 及び第二項の規定により報告された事項を公表しなければならない。

5項

都道府県知事は、病床機能報告対象病院等の管理者が第一項 若しくは第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該病床機能報告対象病院等の開設者に対し、当該管理者をしてその報告を行わせ、又はその報告の内容を是正させることを命ずることができる。

6項

都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合において、その命令を受けた病床機能報告対象病院等の開設者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

1項

都道府県は、構想区域 その他の当該都道府県の知事が適当と認める区域(第三十条の十六第一項 及び第三十条の十八の四第三項において「構想区域等」という。)ごとに、診療に関する学識経験者の団体 その他の医療関係者、医療保険者 その他の関係者(以下この条において「関係者」という。)との協議の場(第三十条の十八の四第一項 及び第二項 並びに第三十条の二十三第一項除き、以下「協議の場」という。)を設け、関係者との連携を図りつつ、医療計画において定める将来の病床数の必要量を達成するための方策 その他の地域医療構想の達成を推進するために必要な事項について協議を行うものとする。

2項

関係者は、前項の規定に基づき都道府県が行う協議に参加するよう都道府県から求めがあつた場合には、これに協力するよう努めるとともに、当該協議の場において関係者間の協議が調つた事項については、その実施に協力するよう努めなければならない。

3項

第七条第五項に規定する申請をした者は、当該申請に係る病院の開設 若しくは病院の病床数の増加 若しくは病床の種別の変更 又は診療所の病床の設置 若しくは診療所の病床数の増加 若しくは病床の種別の変更に関して、医療計画において定める地域医療構想の達成の推進のため、協議の場における協議に参加するよう都道府県知事から求めがあつたときは、これに応ずるよう努めなければならない。

1項

都道府県知事は、第三十条の十三第一項の規定による報告に係る基準日病床機能と基準日後病床機能とが異なる場合 その他の厚生労働省令で定める場合において、当該報告をした病床機能報告対象病院等(以下この条 及び次条において「報告病院等」という。)の所在地を含む構想区域における病床機能報告対象病院等の病床の当該報告に係る基準日後病床機能に係る病床の機能区分に応じた数が、医療計画において定める当該構想区域における当該報告に係る基準日後病床機能に係る病床の機能区分に応じた将来の病床数の必要量に既に達しているときは、報告病院等の開設者 又は管理者に対し、当該報告に係る基準日病床機能と基準日後病床機能とが異なる理由 その他の厚生労働省令で定める事項(以下この条において「理由等」という。)を記載した書面の提出を求めることができる。

2項

都道府県知事は、前項の書面に記載された理由等が十分でないと認めるときは、当該報告病院等の開設者 又は管理者に対し、協議の場における協議に参加するよう求めることができる。

3項

報告病院等の開設者 又は管理者は、前項の規定により都道府県知事から求めがあつたときは、これに応ずるよう努めなければならない。

4項

都道府県知事は、第二項の協議の場における協議が調わないとき、その他の厚生労働省令で定めるときは、当該報告病院等の開設者 又は管理者に対し、都道府県医療審議会に出席し、当該理由等について説明をするよう求めることができる。

5項

報告病院等の開設者 又は管理者は、前項の規定により都道府県知事から求めがあつたときは、都道府県医療審議会に出席し、当該理由等について説明をするよう努めなければならない。

6項

都道府県知事は、第二項の協議の場における協議の内容 及び第四項の説明の内容を踏まえ、当該理由等がやむを得ないものと認められないときは、報告病院等(第七条の二第一項各号に掲げる者が開設するものに限る)の開設者 又は管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴いて、第三十条の十三第一項の規定による報告に係る基準日病床機能を当該報告に係る基準日後 病床機能に変更しないことその他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

7項

前項の規定は、医療計画において定める地域医療構想の達成の推進のため特に必要がある場合において、第七条の二第一項各号に掲げる者以外の者が開設する報告病院等について準用する。


この場合において、

前項
命ずる」とあるのは、
「要請する」と

読み替えるものとする。

1項

都道府県知事は、医療計画において定める地域医療構想の達成を推進するために必要な事項について、協議の場における協議が調わないとき、その他の厚生労働省令で定めるときは、構想区域等における病床機能報告対象病院等(第七条の二第一項各号に掲げる者が開設するものに限る)の開設者 又は管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴いて、病床の機能区分のうち、当該構想区域等に係る構想区域における病床の機能区分に応じた既存の病床数が、医療計画において定める当該構想区域における将来の病床数の必要量に達していないものに係る医療を提供することその他必要な措置をとるべきことを指示することができる。

2項

前項の規定は、医療計画において定める地域医療構想の達成の推進のため特に必要がある場合において、第七条の二第一項各号に掲げる者以外の者が開設する病床機能報告対象病院等について準用する。


この場合において、

前項
指示する」とあるのは、
「要請する」と

読み替えるものとする。

1項

都道府県知事は、第三十条の十五第七項において読み替えて準用する同条第六項 又は前条第二項において読み替えて準用する同条第一項の規定による要請を受けた病床機能報告対象病院等の開設者 又は管理者が、正当な理由がなく、当該要請に係る措置を講じていないと認めるときは、当該病床機能報告対象病院等の開設者 又は管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴いて、当該措置を講ずべきことを勧告することができる。

1項

都道府県知事は、第三十条の十五第六項の規定による命令、第三十条の十六第一項の規定による指示 又は前条の規定による勧告をした場合において、当該命令、指示 又は勧告を受けた病床機能報告対象病院等の開設者 又は管理者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。