病床機能報告対象病院等であつて外来医療を提供するもの(以下この条において「外来機能報告対象病院等」という。)の管理者は、地域における外来医療に係る病院 及び診療所の機能の分化 及び連携の推進のため、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を当該外来機能報告対象病院等の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。
一
号
二
号
三
号
当該外来機能報告対象病院等において提供する外来医療のうち、その提供に当たつて医療従事者 又は医薬品、医療機器 その他の医療に関する物資を重点的に活用するものとして厚生労働省令で定める外来医療に該当するものの内容
当該外来機能報告対象病院等が地域において前号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院 又は診療所としての役割を担う意向を有する場合は、その旨
その他厚生労働省令で定める事項