医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第四節 地域における外来医療に係る医療提供体制の確保

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正
最終編集日 : 2024年 04月25日 11時37分


1項

病床機能報告対象病院等であつて外来医療を提供するもの(以下この条において「外来機能報告対象病院等」という。)の管理者は、地域における外来医療に係る病院 及び診療所の機能の分化 及び連携の推進のため、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を当該外来機能報告対象病院等の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。

一 号

当該外来機能報告対象病院等において提供する外来医療のうち、その提供に当たつて医療従事者 又は医薬品、医療機器 その他の医療に関する物資を重点的に活用するものとして厚生労働省令で定める外来医療に該当するものの内容

二 号

当該外来機能報告対象病院等が地域において前号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院 又は診療所としての役割を担う意向を有する場合は、その旨

三 号
その他厚生労働省令で定める事項
2項

都道府県知事は、外来機能報告対象病院等の管理者が前項第二号に係る部分を除く)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該外来機能報告対象病院等の開設者に対し、当該管理者をしてその報告を行わせ、又はその報告の内容を是正させることを命ずることができる。

3項

第三十条の十三第三項第四項 及び第六項の規定は、第一項の規定による報告について準用する。


この場合において、

同条第三項
病床機能報告対象病院等」とあるのは
「外来機能報告対象病院等」と、

同条第六項
前項」とあるのは
第三十条の十八の二第二項」と、

病床機能報告対象病院等」とあるのは
「外来機能報告対象病院等」と

読み替えるものとする。

1項

患者を入院させるための施設を有しない診療所(以下この条において「無床診療所」という。)の管理者は、地域における外来医療に係る病院 及び診療所の機能の分化 及び連携の推進のため、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を当該無床診療所の所在地の都道府県知事に報告することができる。

一 号

当該無床診療所において提供する外来医療のうち、前条第一項第一号の厚生労働省令で定める外来医療に該当するものの内容

二 号

当該無床診療所が地域において前条第一項第一号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な診療所としての役割を担う意向を有する場合は、その旨

三 号
その他厚生労働省令で定める事項
2項

第三十条の十三第三項 及び第四項の規定は、前項の規定による報告について準用する。


この場合において、

同条第三項
病床機能報告対象病院等」とあるのは、
「無床診療所」と

読み替えるものとする。

1項

都道府県は、第三十条の四第二項第十四号に規定する区域 その他の当該都道府県の知事が適当と認める区域(第三項において「対象区域」という。)ごとに、診療に関する学識経験者の団体 その他の医療関係者、医療保険者 その他の関係者(以下この項 及び次項において「関係者」という。)との協議の場を設け、関係者との連携を図りつつ、次に掲げる事項(第三号から第五号までに掲げる事項については、外来医療に係る医療提供体制の確保に関するものに限る第三項において同じ。)について協議を行い、その結果を取りまとめ、公表するものとする。

一 号

第三十条の四第二項第十一号ロに規定する指標によつて示される医師の数に関する情報を踏まえた外来医療に係る医療提供体制の状況に関する事項

二 号

第三十条の十八の二第一項 及び前条第一項の規定による報告を踏まえた第三十条の十八の二第一項第一号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院 又は診療所に関する事項

三 号

前号に掲げるもののほか、病院 及び診療所の機能の分化 及び連携の推進に関する事項

四 号
複数の医師が連携して行う診療の推進に関する事項
五 号

医療提供施設の建物の全部 又は一部、設備、器械 及び器具の効率的な活用に関する事項

六 号

その他外来医療に係る医療提供体制を確保するために必要な事項

2項

関係者は、前項の規定に基づき都道府県が行う協議に参加するよう都道府県から求めがあつた場合には、これに協力するよう努めるとともに、当該協議の場において関係者間の協議が調つた事項については、その実施に協力するよう努めなければならない。

3項

都道府県は、対象区域が構想区域等と一致する場合には、当該対象区域における第一項の協議に代えて、当該構想区域等における協議の場において、同項各号に掲げる事項について協議を行うことができる。

4項

前項に規定する場合には、第三十条の十四第一項に規定する関係者は、前項の規定に基づき都道府県が行う協議に参加するよう都道府県から求めがあつた場合には、これに協力するよう努めるとともに、当該協議の場において当該関係者間の協議が調つた事項については、その実施に協力するよう努めなければならない。