医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第三十条の十八の四

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

都道府県は、第三十条の四第二項第十四号に規定する区域 その他の当該都道府県の知事が適当と認める区域(第三項において「対象区域」という。)ごとに、診療に関する学識経験者の団体 その他の医療関係者、医療保険者 その他の関係者(以下この項 及び次項において「関係者」という。)との協議の場を設け、関係者との連携を図りつつ、次に掲げる事項(第三号から第五号までに掲げる事項については、外来医療に係る医療提供体制の確保に関するものに限る第三項において同じ。)について協議を行い、その結果を取りまとめ、公表するものとする。

一 号

第三十条の四第二項第十一号ロに規定する指標によつて示される医師の数に関する情報を踏まえた外来医療に係る医療提供体制の状況に関する事項

二 号

第三十条の十八の二第一項 及び前条第一項の規定による報告を踏まえた第三十条の十八の二第一項第一号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院 又は診療所に関する事項

三 号

前号に掲げるもののほか、病院 及び診療所の機能の分化 及び連携の推進に関する事項

四 号
複数の医師が連携して行う診療の推進に関する事項
五 号

医療提供施設の建物の全部 又は一部、設備、器械 及び器具の効率的な活用に関する事項

六 号

その他外来医療に係る医療提供体制を確保するために必要な事項

2項

関係者は、前項の規定に基づき都道府県が行う協議に参加するよう都道府県から求めがあつた場合には、これに協力するよう努めるとともに、当該協議の場において関係者間の協議が調つた事項については、その実施に協力するよう努めなければならない。

3項

都道府県は、対象区域が構想区域等と一致する場合には、当該対象区域における第一項の協議に代えて、当該構想区域等における協議の場において、同項各号に掲げる事項について協議を行うことができる。

4項

前項に規定する場合には、第三十条の十四第一項に規定する関係者は、前項の規定に基づき都道府県が行う協議に参加するよう都道府県から求めがあつた場合には、これに協力するよう努めるとともに、当該協議の場において当該関係者間の協議が調つた事項については、その実施に協力するよう努めなければならない。