都道府県は、第三十条の四第二項第十四号に規定する区域 その他の当該都道府県の知事が適当と認める区域(第三項において「対象区域」という。)ごとに、診療に関する学識経験者の団体 その他の医療関係者、医療保険者 その他の関係者(以下この項 及び次項において「関係者」という。)との協議の場を設け、関係者との連携を図りつつ、次に掲げる事項(第三号から第五号までに掲げる事項については、外来医療に係る医療提供体制の確保に関するものに限る。第三項において同じ。)について協議を行い、その結果を取りまとめ、公表するものとする。
第三十条の四第二項第十一号ロに規定する指標によつて示される医師の数に関する情報を踏まえた外来医療に係る医療提供体制の状況に関する事項
第三十条の十八の二第一項 及び前条第一項の規定による報告を踏まえた第三十条の十八の二第一項第一号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院 又は診療所に関する事項
前号に掲げるもののほか、病院 及び診療所の機能の分化 及び連携の推進に関する事項
医療提供施設の建物の全部 又は一部、設備、器械 及び器具の効率的な活用に関する事項
その他外来医療に係る医療提供体制を確保するために必要な事項