医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第三十条の十四

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

都道府県は、構想区域 その他の当該都道府県の知事が適当と認める区域(第三十条の十六第一項 及び第三十条の十八の四第三項において「構想区域等」という。)ごとに、診療に関する学識経験者の団体 その他の医療関係者、医療保険者 その他の関係者(以下この条において「関係者」という。)との協議の場(第三十条の十八の四第一項 及び第二項 並びに第三十条の二十三第一項除き、以下「協議の場」という。)を設け、関係者との連携を図りつつ、医療計画において定める将来の病床数の必要量を達成するための方策 その他の地域医療構想の達成を推進するために必要な事項について協議を行うものとする。

2項

関係者は、前項の規定に基づき都道府県が行う協議に参加するよう都道府県から求めがあつた場合には、これに協力するよう努めるとともに、当該協議の場において関係者間の協議が調つた事項については、その実施に協力するよう努めなければならない。

3項

第七条第五項に規定する申請をした者は、当該申請に係る病院の開設 若しくは病院の病床数の増加 若しくは病床の種別の変更 又は診療所の病床の設置 若しくは診療所の病床数の増加 若しくは病床の種別の変更に関して、医療計画において定める地域医療構想の達成の推進のため、協議の場における協議に参加するよう都道府県知事から求めがあつたときは、これに応ずるよう努めなければならない。