疾病の治療(助産を含む。)をなす場所であつて、病院 又は診療所でないものは、これに病院、病院分院、産院、療養所、診療所、診察所、医院 その他病院 又は診療所に紛らわしい名称を附けてはならない。
医療法
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昭和二十三年法律第二百五号
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第三条
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号による改正
診療所は、これに病院、病院分院、産院 その他病院に紛らわしい名称を附けてはならない。
助産所でないものは、これに助産所 その他助産師がその業務を行う場所に紛らわしい名称を付けてはならない。