第六条の四の三第一項の規定により報告を求められて、これに従わず、若しくは虚偽の報告をした者 又は第三十条の十三第五項 若しくは第三十条の十八の二第二項の規定による命令に違反した者は、三十万円以下の過料に処する。
医療法
#
昭和二十三年法律第二百五号
#
第九十二条
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号による改正