第四十条 又は第七十条の五第四項 若しくは第五項の規定に違反した者は、これを十万円以下の過料に処する。
医療法
#
昭和二十三年法律第二百五号
#
第九十四条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十一号による改正