第四十条 又は第七十条の五第四項 若しくは第五項の規定に違反した者は、これを十万円以下の過料に処する。
医療法
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昭和二十三年法律第二百五号
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第九十四条
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号による改正