病院、診療所 又は助産所の開設者が、その病院、診療所 又は助産所を廃止したときは、十日以内に、都道府県知事に届け出なければならない。
医療法
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昭和二十三年法律第二百五号
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第九条
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号による改正
病院、診療所 又は助産所の開設者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡 又は失そうの届出義務者は、十日以内に、その旨をその所在地の都道府県知事に届け出なければならない。