医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第九条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

病院、診療所 又は助産所の開設者が、その病院、診療所 又は助産所を廃止したときは、十日以内に、都道府県知事に届け出なければならない。

2項

病院、診療所 又は助産所の開設者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡 又は失そうの届出義務者は、十日以内に、その旨をその所在地の都道府県知事に届け出なければならない。