病院は、厚生労働省令(第一号に掲げる従業者(医師 及び歯科医師を除く。)及び第十二号に掲げる施設にあつては、都道府県の条例)の定めるところにより、次に掲げる人員 及び施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。
一
号
二
号
十一
号
十二
号
当該病院の有する病床の種別に応じ、厚生労働省令で定める員数の医師 及び歯科医師のほか、都道府県の条例で定める員数の看護師 その他の従業者
各科専門の診察室
三
号
手術室
四
号
処置室
五
号
臨床検査施設
六
号
エックス線装置
七
号
調剤所
八
号
給食施設
九
号
診療に関する諸記録
十
号
診療科名中に産婦人科 又は産科を有する病院にあつては、分べん室 及び新生児の入浴施設
療養病床を有する病院にあつては、機能訓練室
その他都道府県の条例で定める施設