医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第二節 管理

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正
最終編集日 : 2024年 04月25日 11時37分


1項

病院(第三項の厚生労働省令で定める病院を除く次項において同じ。)又は診療所の開設者は、その病院 又は診療所が医業をなすものである場合は臨床研修等修了医師に、歯科医業をなすものである場合は臨床研修等修了歯科医師に、これを管理させなければならない。

2項

病院 又は診療所の開設者は、その病院 又は診療所が、医業 及び歯科医業を併せ行うものである場合は、それが主として医業を行うものであるときは臨床研修等修了医師に、主として歯科医業を行うものであるときは臨床研修等修了歯科医師に、これを管理させなければならない。

3項

医師の確保を特に図るべき区域における医療の確保のために必要な支援を行う病院 その他の厚生労働省令で定める病院の開設者は、その病院が医業をなすものである場合 又は医業 及び歯科医業を併せ行うものであつて主として医業を行うものである場合は、臨床研修等修了医師であつて第五条の二第一項の認定を受けたものに、これを管理させなければならない。


ただし、地域における医療の提供に影響を与える場合 その他の厚生労働省令で定める場合は、臨床研修等修了医師であつて当該認定を受けていないものに、これを管理させることができる。

1項

特定機能病院の開設者は、前条の規定により管理させる場合は、厚生労働省令で定めるところにより、第十六条の三第一項各号に掲げる事項の実施 その他の特定機能病院の管理 及び運営に関する業務の遂行に関し必要な能力 及び経験を有する者を管理者として選任しなければならない。

2項

前項の規定による特定機能病院の管理者の選任は、厚生労働省令で定めるところにより、特定機能病院の開設者と厚生労働省令で定める特別の関係がある者以外の者を構成員に含む管理者となる者を選考するための合議体を設置し、その審査の結果を踏まえて行わなければならない。

1項

助産所の開設者は、助産師に、これを管理させなければならない。

1項

病院、診療所 又は助産所の開設者が、病院、診療所 又は助産所の管理者となることができる者である場合は、自らその病院、診療所 又は助産所を管理しなければならない。


ただし、病院、診療所 又は助産所の所在地の都道府県知事の許可を受けた場合は、他の者にこれを管理させることができる。

2項

病院、診療所 又は助産所を管理する医師、歯科医師 又は助産師は、次の各号いずれかに該当するものとしてその病院、診療所 又は助産所の所在地の都道府県知事の許可を受けた場合を除くほか、他の病院、診療所 又は助産所を管理しない者でなければならない。

一 号

医師の確保を特に図るべき区域内に開設する診療所を管理しようとする場合

二 号

介護老人保健施設 その他の厚生労働省令で定める施設に開設する診療所を管理しようとする場合

三 号

事業所等に従業員等を対象として開設される診療所を管理しようとする場合

四 号

地域における休日 又は夜間の第三十条の三第一項に規定する医療提供体制の確保のために開設される診療所を管理しようとする場合

五 号

その他厚生労働省令で定める場合

1項

地域医療支援病院の開設者は、厚生労働省令の定めるところにより、業務に関する報告書を都道府県知事に提出しなければならない。

2項

都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の報告書の内容を公表しなければならない。

1項

特定機能病院の開設者は、厚生労働省令の定めるところにより、業務に関する報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項

厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の報告書の内容を公表しなければならない。

1項

臨床研究中核病院の開設者は、厚生労働省令の定めるところにより、業務に関する報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項

厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の報告書の内容を公表しなければならない。

1項

患者を入院させるための施設を有する診療所の管理者は、入院患者の病状が急変した場合においても適切な治療を提供することができるよう、当該診療所の医師が速やかに診療を行う体制を確保するよう努めるとともに、他の病院 又は診療所との緊密な連携を確保しておかなければならない。

1項

助産所の管理者は、同時に十人以上の妊婦、産婦 又はじよく婦を入所させてはならない。


ただし、他に入院させ、又は入所させるべき適当な施設がない場合において、臨時応急のため入所させるときは、この限りでない。

1項

病院 又は診療所の管理者は、厚生労働省令の定めるところにより、当該病院 又は診療所に関し次に掲げる事項を当該病院 又は診療所内に見やすいよう掲示しなければならない

一 号
管理者の氏名
二 号

診療に従事する医師 又は歯科医師の氏名

三 号

医師 又は歯科医師の診療日 及び診療時間

四 号

前三号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

2項

助産所の管理者は、厚生労働省令の定めるところにより、当該助産所に関し次に掲げる事項を当該助産所内に見やすいように掲示しなければならない。

一 号
管理者の氏名
二 号

業務に従事する助産師の氏名

三 号
助産師の就業の日時
四 号

前三号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

1項

病院 又は診療所の管理者は、この法律に定める管理者の責務を果たせるよう、当該病院 又は診療所に勤務する医師、歯科医師、薬剤師 その他の従業者を監督し、その他当該病院 又は診療所の管理 及び運営につき、必要な注意をしなければならない。

2項

助産所の管理者は、この法律に定める管理者の責務を果たせるよう、当該助産所に勤務する助産師 その他の従業者を監督し、その他当該助産所の管理 及び運営につき、必要な注意をしなければならない。

3項

病院 又は診療所の管理者は、病院 又は診療所に診療の用に供するエックス線装置を備えたとき その他厚生労働省令で定める場合においては、厚生労働省令の定めるところにより、病院 又は診療所所在地の都道府県知事に届け出なければならない。

1項

病院、診療所 又は助産所の管理者は、当該病院、診療所 又は助産所において、臨床検査技師等に関する法律昭和三十三年法律第七十六号)第二条に規定する検体検査(以下この条 及び次条第一項において「検体検査」という。)の業務を行う場合は、検体検査の業務を行う施設の構造設備、管理組織、検体検査の精度の確保の方法 その他の事項を検体検査の業務の適正な実施に必要なものとして厚生労働省令で定める基準に適合させなければならない。

1項

病院、診療所 又は助産所の管理者は、検体検査の業務を委託しようとするときは、次に掲げる者に委託しなければならない。

一 号

臨床検査技師等に関する法律第二十条の三第一項の登録を受けた衛生検査所の開設者

二 号

病院 又は診療所 その他厚生労働省令で定める場所において検体検査の業務を行う者であつて、その者が検体検査の業務を行う施設の構造設備、管理組織、検体検査の精度の確保の方法 その他の事項が検体検査の業務の適正な実施に必要なものとして厚生労働省令で定める基準に適合するもの

2項

病院、診療所 又は助産所の管理者は、前項に定めるもののほか、病院、診療所 又は助産所の業務のうち、医師 若しくは歯科医師の診療 若しくは助産師の業務 又は患者、妊婦、産婦 若しくはじよく婦の入院 若しくは入所に著しい影響を与えるものとして政令で定めるものを委託しようとするときは、当該病院、診療所 又は助産所の業務の種類に応じ、当該業務を適正に行う能力のある者として厚生労働省令で定める基準に適合するものに委託しなければならない。

1項

医業を行う病院の管理者は、病院に医師を宿直させなければならない。


ただし、当該病院の医師が当該病院に隣接した場所に待機する場合 その他当該病院の入院患者の病状が急変した場合においても当該病院の医師が速やかに診療を行う体制が確保されている場合として厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。

1項

地域医療支援病院の管理者は、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる事項を行わなければならない。

一 号

当該病院の建物の全部 若しくは一部、設備、器械 又は器具を、当該病院に勤務しない医療従事者の診療、研究 又は研修のために利用させること。

二 号
救急医療を提供すること。
三 号

地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修を行わせること。

四 号

第二十二条第二号 及び第三号に掲げる諸記録を体系的に管理すること。

五 号

当該地域医療支援病院に患者を紹介しようとする医師その他厚生労働省令で定める者から第二十二条第二号 又は第三号に掲げる諸記録の閲覧を求められたときは、正当の理由がある場合を除き、当該諸記録のうち患者の秘密を害するおそれのないものとして厚生労働省令で定めるものを閲覧させること。

六 号

他の病院 又は診療所から紹介された患者に対し、医療を提供すること。

七 号

その他厚生労働省令で定める事項

2項

地域医療支援病院の管理者は、居宅等における医療を提供する医療提供施設、介護保険法第八条第四項に規定する訪問看護を行う同法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者 その他の居宅等における医療を提供する者(以下この項において「居宅等医療提供施設等」という。)における連携の緊密化のための支援、医療を受ける者 又は地域の医療提供施設に対する居宅等医療提供施設等に関する情報の提供 その他の居宅等医療提供施設等による居宅等における医療の提供の推進に関し必要な支援を行わなければならない。

1項

特定機能病院の管理者は、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる事項を行わなければならない。

一 号
高度の医療を提供すること。
二 号

高度の医療技術の開発 及び評価を行うこと。

三 号

高度の医療に関する研修を行わせること。

四 号

医療の高度の安全を確保すること。

五 号

第二十二条の二第三号 及び第四号に掲げる諸記録を体系的に管理すること。

六 号

当該特定機能病院に患者を紹介しようとする医師 その他厚生労働省令で定める者から第二十二条の二第三号 又は第四号に掲げる諸記録の閲覧を求められたときは、正当の理由がある場合を除き、当該諸記録のうち患者の秘密を害するおそれのないものとして厚生労働省令で定めるものを閲覧させること。

七 号

他の病院 又は診療所から紹介された患者に対し、医療を提供すること。

八 号

その他厚生労働省令で定める事項

2項

特定機能病院の管理者は、特定機能病院の管理 及び運営に関する事項のうち重要なものとして厚生労働省令で定めるものを行う場合には、厚生労働省令で定めるところにより、当該管理者 並びに当該特定機能病院に勤務する医師、歯科医師、薬剤師 及び看護師 その他の者をもつて構成する合議体の決議に基づいて行わなければならない。

3項

特定機能病院の管理者は、第三十条の四第二項第二号に規定する医療連携体制が適切に構築されるように配慮しなければならない。

1項

臨床研究中核病院の管理者は、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる事項を行わなければならない。

一 号

特定臨床研究に関する計画を立案し、及び実施すること。

二 号

他の病院 又は診療所と共同して特定臨床研究を実施する場合にあつては、特定臨床研究の実施の主導的な役割を果たすこと。

三 号

他の病院 又は診療所に対し、特定臨床研究の実施に関する相談に応じ、必要な情報の提供、助言 その他の援助を行うこと。

四 号

特定臨床研究に関する研修を行うこと。

五 号

第二十二条の三第三号 及び第四号に掲げる諸記録を体系的に管理すること。

六 号

その他厚生労働省令で定める事項

1項

第六条の十から第六条の十二まで 及び第十三条から前条までに定めるもののほか、病院、診療所 又は助産所の管理者が、その構造設備、医薬品 その他の物品の管理 並びに患者、妊婦、産婦 及びじよく婦の入院 又は入所につき遵守すべき事項については、厚生労働省令で定める。

1項

病院 又は診療所にあつては、その開設者は、厚生労働省令で定める基準に従い都道府県(診療所にあつては、その所在地が保健所を設置する市 又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市 又は特別区)の条例の定めるところにより、専属の薬剤師を置かなければならない。


ただし、病院 又は診療所所在地の都道府県知事の許可を受けた場合は、この限りでない。

1項

助産所の開設者は、厚生労働省令で定めるところにより、嘱託する医師 及び病院 又は診療所を定めておかなければならない。

2項

出張のみによつてその業務に従事する助産師は、妊婦等の助産を行うことを約するときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該妊婦等の異常に対応する病院 又は診療所を定めなければならない。

1項

特定機能病院の開設者は、当該特定機能病院の管理者による当該特定機能病院の管理 及び運営に関する業務が適切に遂行されるよう、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる措置を講じなければならない。

一 号

当該特定機能病院の管理 及び運営について当該管理者が有する権限を明らかにすること。

二 号

医療の安全の確保に関する監査委員会を設置すること。

三 号

当該管理者の業務の執行が法令に適合することを確保するための体制、当該開設者による当該特定機能病院の業務の監督に係る体制 その他の当該特定機能病院の業務の適正を確保するために必要なものとして厚生労働省令で定める体制を整備すること。

四 号

その他当該管理者による当該特定機能病院の管理 及び運営に関する業務の適切な遂行に必要なものとして厚生労働省令で定める措置

1項

病院、診療所 又は助産所は、清潔を保持するものとし、その構造設備は、衛生上、防火上及び保安上安全と認められるようなものでなければならない。

1項

病院は、厚生労働省令(第一号に掲げる従業者(医師 及び歯科医師を除く)及び第十二号に掲げる施設にあつては、都道府県の条例)の定めるところにより、次に掲げる人員 及び施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。

一 号

当該病院の有する病床の種別に応じ、厚生労働省令で定める員数の医師 及び歯科医師のほか、都道府県の条例で定める員数の看護師 その他の従業者

二 号
各科専門の診察室
三 号
手術室
四 号
処置室
五 号
臨床検査施設
六 号
エックス線装置
七 号
調剤所
八 号
給食施設
九 号
診療に関する諸記録
十 号

診療科名中に産婦人科 又は産科を有する病院にあつては、分べん室 及び新生児の入浴施設

十一 号

療養病床を有する病院にあつては、機能訓練室

十二 号

その他都道府県の条例で定める施設

2項

療養病床を有する診療所は、厚生労働省令(第一号に掲げる従業者(医師 及び歯科医師を除く)及び第三号に掲げる施設にあつては、都道府県の条例)の定めるところにより、次に掲げる人員 及び施設を有しなければならない。

一 号

厚生労働省令で定める員数の医師 及び歯科医師のほか、都道府県の条例で定める員数の看護師 及び看護の補助 その他の業務の従業者

二 号
機能訓練室
三 号

その他都道府県の条例で定める施設

3項

都道府県が前二項の条例を定めるに当たつては、病院 及び療養病床を有する診療所の従業者 及びその員数(厚生労働省令で定めるものに限る)については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

1項

地域医療支援病院は、前条第一項第九号除く)に定めるもののほか、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。

一 号
集中治療室
二 号
診療に関する諸記録
三 号

病院の管理 及び運営に関する諸記録

四 号

化学、細菌 及び病理の検査施設

五 号
病理解剖室
六 号
研究室
七 号
講義室
八 号
図書室
九 号

その他厚生労働省令で定める施設

1項

特定機能病院は、第二十一条第一項第一号 及び第九号除く)に定めるもののほか、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる人員 及び施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。

一 号

厚生労働省令で定める員数の医師、歯科医師、薬剤師、看護師 その他の従業者

二 号
集中治療室
三 号
診療に関する諸記録
四 号

病院の管理 及び運営に関する諸記録

五 号

前条第四号から第八号までに掲げる施設

六 号

その他厚生労働省令で定める施設

1項

臨床研究中核病院は、第二十一条第一項第一号 及び第九号除く)に定めるもののほか、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる人員 及び施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。

一 号

厚生労働省令で定める員数の臨床研究に携わる医師、歯科医師、薬剤師、看護師 その他の従業者

二 号
集中治療室
三 号

診療 及び臨床研究に関する諸記録

四 号

病院の管理 及び運営に関する諸記録

五 号

第二十二条第四号から第八号までに掲げる施設

六 号

その他厚生労働省令で定める施設

1項

第二十一条から前条までに定めるもののほか、病院、診療所 又は助産所の構造設備について、換気、採光、照明、防湿、保安、避難 及び清潔 その他衛生上遺憾のないように必要な基準は、厚生労働省令で定める。

2項

前項の規定に基づく厚生労働省令の規定に違反した者については、政令で二十万円以下の罰金の刑を科する旨の規定を設けることができる。