医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第二十七条の二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

都道府県知事は、病院 又は診療所の開設者 又は管理者が、正当な理由がなく、第七条第五項 又は第六項の規定により当該許可に付された条件に従わないときは、当該病院 又は診療所の開設者 又は管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴いて、期限を定めて、当該条件に従うべきことを勧告することができる。

2項

都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた病院 又は診療所の開設者 又は管理者が、正当な理由がなく、当該勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該病院 又は診療所の開設者 又は管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴いて、期限を定めて、当該勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

3項

都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合において、当該命令を受けた病院 又は診療所の開設者 又は管理者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。