第二十一条から前条までに定めるもののほか、病院、診療所 又は助産所の構造設備について、換気、採光、照明、防湿、保安、避難 及び清潔 その他衛生上遺憾のないように必要な基準は、厚生労働省令で定める。
医療法
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昭和二十三年法律第二百五号
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第二十三条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十一号による改正
前項の規定に基づく厚生労働省令の規定に違反した者については、政令で二十万円以下の罰金の刑を科する旨の規定を設けることができる。