医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第二十九条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

都道府県知事は、次の各号いずれかに該当する場合においては、病院、診療所 若しくは助産所の開設の許可を取り消し、又はその開設者に対し、期間を定めて、その閉鎖を命ずることができる。

一 号

開設の許可を受けた後、正当な理由がなく、六月以上 その業務を開始しないとき。

二 号

病院、診療所(第八条の届出をして開設したものを除く) 又は助産所(同条の届出をして開設したものを除く)が、休止した後、正当な理由がなく、一年以上業務を再開しないとき。

三 号

開設者が第六条の三第八項第二十四条第一項第二十四条の二第二項 又は前条の規定に基づく命令 又は処分に違反したとき。

四 号

開設者に犯罪 又は医事に関する不正の行為があつたとき。

2項

都道府県知事は、第七条第二項 又は第三項の規定による許可を受けた後、正当な理由がなく、六月以上当該許可に係る業務を開始しないときは、当該許可を取り消すことができる。

3項

都道府県知事は、次の各号いずれかに該当する場合においては、地域医療支援病院の承認を取り消すことができる。

一 号

地域医療支援病院が第四条第一項各号に掲げる要件を欠くに至つたとき。

二 号

地域医療支援病院の開設者が第十二条の二第一項の規定に違反したとき。

三 号

地域医療支援病院の開設者が第二十四条第一項第三十条の十三第五項 又は第三十条の十八の二第二項の規定に基づく命令に違反したとき。

四 号

地域医療支援病院の管理者が第十六条の二第一項の規定に違反したとき。

五 号

地域医療支援病院の管理者が第三十条の十二の六第九項の指示に従わなかつたとき。

六 号

地域医療支援病院の開設者 又は管理者が第七条の二第三項第二十七条の二第二項 又は第三十条の十五第六項の規定に基づく命令に違反したとき。

七 号

地域医療支援病院の開設者 又は管理者が第三十条の十二第二項 又は第三十条の十七の規定に基づく勧告に従わなかつたとき。

八 号

地域医療支援病院の開設者 又は管理者が第三十条の十六第一項の規定に基づく指示に従わなかつたとき。

九 号

地域医療支援病院の管理者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十六条の四第一項 又は第三項の指示に従わなかつたとき。

4項

厚生労働大臣は、次の各号いずれかに該当する場合においては、特定機能病院の承認を取り消すことができる。

一 号

特定機能病院が第四条の二第一項各号に掲げる要件を欠くに至つたとき。

二 号

特定機能病院の開設者が第十条の二第十二条の三第一項 又は第十九条の二の規定に違反したとき。

三 号

特定機能病院の開設者が第二十四条第二項第三十条の十三第五項 又は第三十条の十八の二第二項の規定に基づく命令に違反したとき。

四 号

特定機能病院の管理者が第十六条の三第一項 又は第二項の規定に違反したとき。

五 号

特定機能病院の管理者が第三十条の十二の六第九項の指示に従わなかつたとき。

六 号

特定機能病院の開設者 又は管理者が第七条の二第三項第二十七条の二第二項 又は第三十条の十五第六項の規定に基づく命令に違反したとき。

七 号

特定機能病院の開設者 又は管理者が第三十条の十二第二項 又は第三十条の十七の規定に基づく勧告に従わなかつたとき。

八 号

特定機能病院の開設者 又は管理者が第三十条の十六第一項の規定に基づく指示に従わなかつたとき。

九 号

特定機能病院の管理者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十六条の四第一項 又は第三項の指示に従わなかつたとき。

5項

厚生労働大臣は、次の各号いずれかに該当する場合においては、臨床研究中核病院の承認を取り消すことができる。

一 号

臨床研究中核病院が第四条の三第一項各号に掲げる要件を欠くに至つたとき。

二 号

臨床研究中核病院の開設者が第十二条の四第一項の規定に違反したとき。

三 号

臨床研究中核病院の開設者が第二十四条第二項の規定に基づく命令に違反したとき。

四 号

臨床研究中核病院の管理者が第十六条の四の規定に違反したとき。

6項

都道府県知事は、第三項の規定により地域医療支援病院の承認を取り消すに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。

7項

厚生労働大臣は、第四項 又は第五項の規定により特定機能病院等の承認を取り消すに当たつては、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。