都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、病院、診療所 若しくは助産所の開設の許可を取り消し、又はその開設者に対し、期間を定めて、その閉鎖を命ずることができる。
開設の許可を受けた後、正当な理由がなく、六月以上 その業務を開始しないとき。
病院、診療所(第八条の届出をして開設したものを除く。) 又は助産所(同条の届出をして開設したものを除く。)が、休止した後、正当な理由がなく、一年以上業務を再開しないとき。
開設者が第六条の三第八項、第二十四条第一項、第二十四条の二第二項 又は前条の規定に基づく命令 又は処分に違反したとき。
開設者に犯罪 又は医事に関する不正の行為があつたとき。