医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第二十九条の二

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号による改正

1項

厚生労働大臣は、国民の健康を守るため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第二十八条 並びに前条第一項 及び第二項の規定による処分を行うべきことを指示することができる。